2025年6月1日より、職場の熱中症対策を罰則付きで義務化する改正省令が施行されました!
厚生労働省は、労働安全衛生規則の一部改正に伴い2025年6日1日より職場の熱中症対策を義務化することを発表しました。※罰則付き
今回の改正では、事業者に対し熱中症を生ずるおそれのある作業の場合「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業者への周知」が義務付けられます。
【熱中症を生ずるおそれのある作業】
➡WBGT(暑さ指数)28度又は 気温 31度以上の環境下において行われる作業で、継続1時間又は1日当たり4時間を
超えて行われるもの=幅広い業種の方が義務の対象になります。
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため対応が推奨されます
対応を怠ると6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる対象となります。
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