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作業環境測定(化学物質) - メーカー・企業と製品の一覧

更新日: 集計期間:2025年11月19日~2025年12月16日
※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

作業環境測定の製品一覧

16~22 件を表示 / 全 22 件

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労働安全衛生法施行令改正!!~第三管理区分事業場の措置強化~

令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分に区分された事業場に対する措置が強化されます!

令和6年4月1日より、作業環境測定評価結果が第三管理区分事業場に対する改善措置の強化に関する項目が施行されます。 ★作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合の義務★ 1.当該場所の作業環境の改善の可否及び可能な場合の改善方策について、外部の作業環境 管理専門家の意見を聴取。 2.当該場所の作業環境の改善が可能な場合、作業環境管理専門家の意見を勘案して必要な改善措置を講じ、当該改善措置の効果を確認するための濃度測定を行い、その結果を評価すること。 3.作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合、化学物質濃度測定を行い、適正な呼吸用保護具を選定する等の措置実施。 芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。

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【製造業向け】「自律的な化学物質管理サポート」事業のご案内

テクニカルショウヨコハマ2025に出展予定!無料相談会も実施いたします。個人ばく露測定に対応可能な労働衛生事業を展開!

「化学物質の自律的管理」を当社が徹底サポートします。 ■リスクアセスメント導入支援 自律的管理では化学物質の危険性または有害性を特定し、 簡易リスクアセスメントツール(例:厚生労働省提供のクリエイトシンプル)などを用いてリスクの見積り・評価を行います。 当社の経験豊富な労働衛生コンサルタント及びハイジニストが主体でリスクアセスメントの導入を支援いたします。 ■個人ばく露測定 リスクアセスメントにおいて高リスクと判断された対象物質については、 「個人ばく露測定」を行い、対策を講じることが義務付けられています。 タツタ環境分析センターは「作業環境測定機関」として個人ばく露測定にも迅速に対応します。 (2024年4月1日時点で67物質について濃度基準値が設定。対象物質は今後も追加予定) *当社は作業環境測定機関で協業するAOGのメンバーとして、既に67物質の測定・評価体制を確立しています。 今後追加される物質についても、迅速に対応し測定・評価方法を確立いたします。 今後も労働衛生環境の改善に尽力します。

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【製造業向け】「自律的な化学物質管理サポート」事業のご案内

個人ばく露測定に対応可能な労働衛生事業を展開!テクニカルショウヨコハマ2025(2/5-2/7)に出展いたしました

「化学物質の自律的管理」を当社が徹底サポートします。 ■リスクアセスメント導入支援 自律的管理では化学物質の危険性または有害性を特定し、 簡易リスクアセスメントツール(例:厚生労働省提供のクリエイトシンプル)などを用いてリスクの見積り・評価を行います。 当社の経験豊富な労働衛生コンサルタント及びハイジニストが主体でリスクアセスメントの導入を支援いたします。 ■個人ばく露測定 リスクアセスメントにおいて高リスクと判断された対象物質については、 「個人ばく露測定」を行い、対策を講じることが義務付けられています。 タツタ環境分析センターは「作業環境測定機関」として個人ばく露測定にも迅速に対応します。 (2024年4月1日時点で67物質について濃度基準値が設定。対象物質は今後も追加予定) *当社は作業環境測定機関で協業するAOGのメンバーとして、既に67物質の測定・評価体制を確立しています。 今後追加される物質についても、迅速に対応し測定・評価方法を確立いたします。 今後も労働衛生環境の改善に尽力します。

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【作業環境測定】対象の事業者様

各作業場ごとに定められた項目(粉じん濃度、騒音レベル、放射線濃度、有機溶剤濃度)の測定ならお任せください。

作業者の健康と安全で快適な職場作りをバックアップするために、 労働安全衛生法第65条及び作業環境測定法に基づき、 作業場の環境測定を行います。 粉じんを著しく発生させる屋内作業場をはじめ、 著しい騒音を発する屋内作業場、坑内の作業場などで測定を実施。 各作業場ごとに規則で定められた項目 (例:粉じん濃度、騒音レベル、有機溶剤濃度など)の測定を行います。 【作業環境測定を行う場所(一部)】 ・粉じんを著しく発生させる屋内作業場 ・著しい騒音を発する屋内作業場 ・坑内の作業場 ・放射線業務を行う作業場 ・特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場 ・第1種又は2種有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場などで、  各種作業ごとに定められた項目の測定を行います。 ・一定の鉛作業を行う屋内作業場   ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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作業環境測定

労働安全衛生法に基づく作業環境測定を実施し、作業者の安全衛生管理に役立てていただきたいと思います。

労働安全衛生法では、所定の項目(作業または物質)に対して、作業環境測定士が測定を実施しなければならない事が規定されています。弊社では上記の測定はもとより、長年の測定経験を生かして、測定後の結果によっては改善提案等も含めた評価を行っています。

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株式会社GSユアサ環境科学研究所 作業環境測定

作業環境測定は株式会社GSユアサ環境科学研究所にお任せ下さい。

作業環境管理は労働衛生対策の基本の1つであり、作業環境中の種々の有害要因を排除し、働く人達の健康を確保するうえで重要なものです。労働安全衛生法(安衛法)では、労働者の健康確保のため、事業者に特定の作業場について作業環境測定を実施することを義務付けています。対象となる物質は、粉じん・特定化学物質・有機溶剤・鉛・騒音等です。当社では、豊富な経験と最新の技術でこれらについて的確に測定を行います。また、その結果により環境改善へのアドバイスもさせて頂きます。

  • 受託測定
  • 受託検査
  • その他環境分析機器

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【医療施設様向け】作業環境測定

『作業環境測定』で作業場の環境を良好に保ち、安心・安全・快適をサポートします!

「作業環境測定」ご存知でしょうか? 病院内での作業では労働者の健康に様々な悪影響を及ぼす危険因子が潜んでいます。 危険因子が発生する作業場では労働者が、どの程度暴露しているかを把握する必要があります。 「作業環境測定」では労働者の健康障害を予防するため有害物の存在状態を化学的に評価し作業環境が良好か、改善措置が必要かを判断するために行うものです。 【各作業場ごとに規則で定められた項目】 ■エチレンオキシド ■キシレン ■ホルムアルデヒド など 【作業環境測定を行う場所(一例)】 ■病院内のガス滅菌器が配置されている場所 ■第1種又は2種有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場など ■病院内の病理検査室、検体処理室、切出室、剖検室、染色室、オペ室など  各種作業ごとに定められた項目の測定を行います。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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