総合水研究所 ばい煙測定
ボイラーや焼却炉等から排出されるばい煙、ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、排ガス流量等の測定を行っております
大気汚染防止法に基づき、物質の種類ごとや施設の種類・規模ごとに排出基準が定められております。ボイラーや焼却炉等から排出されるばい煙、ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、排ガス流量等の測定を行っております。
- 企業:株式会社総合水研究所
- 価格:応相談
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ボイラーや焼却炉等から排出されるばい煙、ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、排ガス流量等の測定を行っております
大気汚染防止法に基づき、物質の種類ごとや施設の種類・規模ごとに排出基準が定められております。ボイラーや焼却炉等から排出されるばい煙、ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物、排ガス流量等の測定を行っております。
専門スタッフが試料採取から分析まで自社で対応!ダイオキシン類と同時に測定可能
当社では、大気汚染防止法に基づき、工場や事業場の固定発生源から排出、 飛散する大気汚染物質についてばい煙測定を行っております。 全国に事業所を配備し専門スタッフが試料採取から分析まで自社で対応。 測定物質、測定すべき発生施設の区分、測定方法、測定時期、記録保存など 現地で相談、確認し測定します。 測定対象施設要件は都道府県条例により違います。ご用命の際はお気軽に お問い合わせください。 【特長】 ■全国に事業所を配備し専門スタッフが試料採取から分析まで自社で対応 ■測定物質、測定すべき発生施設の区分、測定方法、測定時期、記録保存など 全国の専門スタッフが現地で相談、確認し測定 ■ダイオキシン類と同時に測定可能 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ダスト(ばいじん)、窒素酸化物、塩化水素、ふっ化水素、アンモニア等を測定します!
当社では、「大気汚染防止法」等に定められた方法で、有害物質の有無を確認、 分析・評価を行っております。 ボイラー、乾燥炉、廃棄物焼却炉などで、一定規模以上の測定義務がある 特定施設の排ガス中に含まれる汚染物質を採取分析。 代表的な特定施設はボイラーで伝熱面積10m2以上または燃焼能力50L/h以上が 該当します。 【測定項目】 ■ダスト(ばいじん) ■窒素酸化物 ■塩化水素 ■ふっ化水素 ■アンモニア 等 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。