PCB廃棄物の保管と処分の届出
工場に残る古い変圧器・安定器などのPCB廃棄物に。毎年の保管の届出から処分の段取りまで。
古い変圧器・コンデンサ・蛍光灯の安定器などには、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている場合があります。PCB廃棄物は、PCB特措法に基づいて処分の期限が定められ、保管している事業者は毎年、保管等の状況を届け出なければなりません。保管場所を勝手に変えることもできません。 期限を過ぎると、改善命令や代執行の対象になります。高濃度と低濃度で処分の期限や処理の委託先が異なるため、まず保管している物の区分を確かめることが大切です。 当事務所は、保管している機器の銘板などの情報からPCB廃棄物の区分の確認を手伝い、毎年の保管等の状況の届出、処分の委託先の確認と段取りの整理まで対応します。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:応相談