【コラム進呈】外部に貸し出している資産の固定資産税の納付先は?
資産を所有するA社と貸出先のB社の市区町村が異なる場合、貸出資産の固定資産税の納付先は?A社の所在地、それともB社の所在地?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で固定資産を所有している者に対し、その年の4月1日から始まる年度の税金を、固定資産の所在する市区町村に納めます。税額はその固定資産の価格をもとに算定されます。 ここで疑問が1つ。 販促目的で他社に貸し出す自社製品のデモ機や、工場の金型のような固定資産は、自社の市区町村に納税するべきなのか、それとも貸出先の市区町村に納税するべきなのか?同じエリア内なら問題はないけれど、資産を所有するA社と貸出先のB社の市区町村が異なる場合は? この疑問を解決するため、都税事務所に電話で問い合わせてみました。 続きは関連リンクまたはPDFダウンロードより閲覧いただけます。 ぜひご覧ください。
- 企業:株式会社アセットメント
- 価格:応相談