産廃業許可申請|環境法対応支援
化学物質への深い理解と財務知識を併せ持つ行政書士が、区分判定から経理的基礎の疎明まで一括サポート。初回相談無料・全国対応。
こんなお悩みはありませんか? - 産廃収集運搬業の許可が必要になったが、何から始めればよいかわからない - 取り扱う品目が通常の産廃か特別管理産廃かの判断がつかない - 決算書の内容が不安で、経理的基礎の要件を満たせるかどうか心配 - 許可取得まで3〜4ヶ月かかると聞いて、事業開始のスケジュールが心配 - 複数の都道府県をまたいで収集運搬するため、申請先が複数になる 当事務所が選ばれる理由 - 元化学メーカー研究員として廃液・廃油の日常管理とSDS作成を実務で経験しています。廃液のpH値・廃油の引火点といった物性データから、通常の産廃か特別管理産廃かを正確に判定します。 - 経理的基礎要件では、財務状況が不安定な場合でも「経理的基礎に関する申立書」と補足書類で経営継続性を説明できれば許可が下りるケースがあります。FPの知見で財務諸表を分析し、行政庁が納得できる疎明書類を作成します。 - 複数の都道府県をまたぐ場合の同時申請、フロン類充填回収業登録・古物商許可・金属くず商許可とのセット申請に対応します。窓口を一つにまとめることで、申請漏れや手続きの重複を防ぎます。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:応相談