水質汚濁防止法施行令の一部改正 有機フッ素化合物(PFAS)追加
令和5年2月1日より、以下の有機フッ素化合物(PFAS)が指定物質に追加されました。
水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には以下が義務付けられています。 事故により指定物質を含む水が工場などから排出された場合 1.応急の措置 2.都道府県知事への届出 今回の政令改正により、以下の物質が指定物質として追加されました。 ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) ・アニリン ・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩 ・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩 有機フッ素化合物(PFAS)は、POPs条約、REACH規則等の規制対象となっており、 今後も規制強化が予定されております。 芝浦セムテックでは、計量証明事業者としてPFAS等の分析のご相談を承っております。 分析に関することや法令情報の疑問点等、是非ともお問い合わせください。
- 企業:芝浦セムテック株式会社
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