リフォーム・メンテナンス工事『ビル管理に基づく業務』
コストを抑えて快適に!建築物環境衛生管理法に基づくビル全体の環境についてのお困りごとを解決いたします!
株式会社オーアンドケーでは、『ビル管理に基づく業務』を承っております。 特定建築物は、建築物環境衛生管理法(ビル管法)に基づく業務を行う必要があり、 特定建築物の所有者は、所定の保健所に届出義務があります。 弊社でビル環境についてのお困りごとを解決いたします! 【検査項目】 ■建築物環境管理技術者( ビル管理士)の選任(名義あり) ■空気環境の調整:建築物空気環境測定 ■給水及び排水の管理:給水の残留塩素濃度測定、飲料水貯水槽清掃 ■清掃管理:定期清掃、日常清掃、特別清掃 ■ねずみ・昆虫等の駆除防除管理 ■ホルムアルデヒドの測定 ※3000坪以上の建物に関しては追加で検査項目があります。 ★特定建築物とは:特定用途に利用される部分の面積が3000m2以上(学校の場合8000m2以上)の建築物と定義されているもの ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:株式会社オーアンドケー
- 価格:応相談