【土壌・地下水調査】
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査において、土壌分析・地歴調査から土壌の浄化に至るまでワンストップで対応します。
土壌汚染には、工場などの事業所で使用していた特定有害物質が地面に浸透し、土壌を汚染しているような場合に加え、自然由来で汚染している状態も含まれます。土壌汚染対策法は、そうした特定有害物質による土壌汚染の状況を把握することおよび土壌汚染による人の健康被害を防止することを目的としています。 特定有害物質としては27物質が対象となり、汚染状態に関する基準は「地下水経由の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の検液への溶出量による基準(土壌溶出量基準)」と「直接摂取の観点からの土壌汚染に係るものとして特定有害物質の含有量による基準(土壌含有量基準)」が定められています。 土壌汚染対策法では、以下3項の場合に土壌汚染状況調査を行い、その結果を報告する義務が発生します。尚、土壌調査は環境省が指定した指定調査機関が行うことになっています。
- 企業:株式会社タツタ環境分析センター
- 価格:応相談