第三管理区分測定(呼吸域測定)
第三管理区分における呼吸用保護具の選定には呼吸域測定が必要です!
当社では、第三管理区分測定(呼吸域測定)を行っております。 労働安全衛生法では令和6年4月より、作業環境測定の評価結果が 第三管理区分に相当し、作業環境管理専門家により改善困難と 判断された場合に、呼吸用保護具の着用によるばく露防止対策を 講じることが義務付けられました。 作業環境測定士が、事業者の方から作業状況を事前にヒアリング したうえで計画を立案し測定を行います。また、労働基準監督署の 届出に必要な作業環境管理専門家による意見書も作成いたします。 【測定事例】 ■石灰のフレコン詰め作業における粉じんの測定 ■橋梁塗膜剥離作業における鉛の測定 ■金属製品脱脂作業におけるジクロロメタンの測定 ■塗装作業におけるキシレン等の塗料成分の測定 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
- 企業:株式会社分析センター 第一技術研究所
- 価格:応相談