基準値の改正による石綿建材の再分析の必要性
煙突内部、配管保温材など!基準値の改正(1%から0.1%)で石綿建材の再分析の必要性があります
6石綿を対象とした0.1%基準での分析を徹底するために「基安化発0331第2号建材中の石綿含有率の分析方法等に係る留意事項について」は今まで「1%基準や3石綿対象の分析で石綿含有せず」と判断されたケースでも、必ず再分析を行う必要があると示されています。 実際に、スレート材、煙突内部、配管保温材などは、再分析がなされないまま放置されていることも多く、再分析の結果「石綿含有」と判断されるケースもあります。 その場合、労働安全衛生上の曝露防止の観点から早急に対策を講じる必要があり、それを怠った場合には不作為による罰則・罰金の対象となる可能性もあるため注意が必要です。 【分析対象】 ■煙突内部 ■配管保温材 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:日本水処理工業株式会社 本社
- 価格:応相談