健康増進法の一部改正について ~受動喫煙防止の測定と対策~
健康増進法の一部改正で“屋内禁煙、敷地内禁煙の場所の増加”と“罰則の強化”が施行されます
2020年4月1日より、健康増進法の一部が改正され“屋内禁煙、敷地内禁煙 の場所の増加”と“罰則の強化”が施行されます。 当社では、『分煙効果判定測定』のサービスを行っており、3ヶ月に1回の 頻度を、空気環境測定(2ヶ月に1回)の作業時に合わせての実施が可能。 測定だけではなく、風速が十分ではない喫煙室の換気対策の工事も 対応できます。ご用命の際はお気軽にご相談ください。 【改正の趣旨】 ■望まない受動喫煙をなくす ■受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 ■施設の類型・場所ごとに対策を実施 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:日本水処理工業株式会社 本社
- 価格:応相談