【いまさら聞けない】溶接ヒュームの基礎知識
【資料】溶接ヒュームの定義や、特定化学物質としての位置づけをわかりやすく解説
「法改正で対策が必要だけど、費用面でなかなか前に進まない」「集塵装置で部屋全体を囲ってしまうと作業性が悪くなる」そんなお悩みはありませんか? この資料では、局所集塵システムに係る法令の解釈と必要な措置について解説しています。 また排気配管の工事無しで局所排気装置の仕事を行える移動式の集塵機 「FBMウェルドフィルターユニットシリーズ」をご紹介しております。 ぜひご一読ください。 【掲載内容(一部)】 ■溶接ヒュームの定義 ■アーク溶接の定義 ■特定化学物質としての位置づけ(特定化学物質障害予防規則第二条) ■溶接ヒュームの特別化学物質としての規制 ■YAMADA局所集塵装置の紹介 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:株式会社ヤマダコーポレーション
- 価格:応相談