金属アーク溶接等作業のばく露防止のための特化則等が改正
特定化学物質(第2類物質)に「溶接ヒューム」並びに「塩基性酸化マンガン」が追加されます
これは、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)と欧州委員会科学委員会(EC)で 粒径別のマンガン及びその化合物のばく露限界値が勧告されたことを踏まえ 、「溶接ヒューム」と「マンガン及びその化合物」は、その毒性や健康影響 が異なる可能性が高いことから「溶接ヒューム」を独立した特定化学物質 (管理第2類物質)として位置付けられたことによります。 当面、特別管理物質としては位置付けず、発がんの原因物質等の知見が 明らかになった時点で、再検討されることになっています。 本改正全体では、作業場内の全体換気はもちろんのこと、「特定化学物質 及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した方を作業主任者として 選任する必要や、サンプラーを用いて空気中の溶接ヒュームの濃度を測定 するなどの対応が必要になります。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
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