【分析】REACH高懸念物質(SVHC)
REACH高懸念物質(SVHC)の分析を安価、短納期でご案内しています
“REACH規則”では、化学物質を年間1t(トン)以上製造・輸入する場合、 EU域内(欧州連合)のすべての製造・輸入業者が、欧州化学物質庁(ECHA)の データベースへ、化学物質に関する情報を登録義務があります。 登録しない場合、化学物質の製造・輸入ができなくなりました。 使用や上市に際して認可が必要になりますが、含有濃度が0.1wt%を超える 場合は、情報提供などの義務が発生します。 安価、短納期でご案内いたします、お気軽にお問い合わせください。 【SVHC 規制物質の特長】 ■発ガン性・変異原性・生殖毒性(CMR物質) ■残留性、蓄積性、毒性を有する(PBT物質) ■残留性及び蓄積性が極めて高い(vPvB物質) ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:株式会社JTC
- 価格:応相談