実演家の権利 ~65年ほったらかされていたアノ権利について~
65年前の条約、実演家の権利の拡大などについて詳しく解説!
デパートや商業施設などにいるときに、私たちはBGMを 耳にすることがあります。 そんな時は、「この曲は、演奏家Aが演奏したものだな~。」とか、 「歌手Bの歌だなあ。」と、実演家の実演そのものにフォーカスして 聞いていることが多いのではないでしょうか。 しかし、日本の著作権法下では、商業施設で流すBGMについては、 作詞家と作曲家には使用料を支払うシステムは存在しますが、実演家に 分配するシステムにはなっていないのです。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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