65年前の条約、実演家の権利の拡大などについて詳しく解説!
デパートや商業施設などにいるときに、私たちはBGMを 耳にすることがあります。 そんな時は、「この曲は、演奏家Aが演奏したものだな~。」とか、 「歌手Bの歌だなあ。」と、実演家の実演そのものにフォーカスして 聞いていることが多いのではないでしょうか。 しかし、日本の著作権法下では、商業施設で流すBGMについては、 作詞家と作曲家には使用料を支払うシステムは存在しますが、実演家に 分配するシステムにはなっていないのです。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
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当社は日本に9つある特許庁登録調査機関のうちの一社です。 登録調査機関として、特許庁が特許審査する際に必要な先行技術調査等の外注事業を受託し、特許出願の効率的な審査を支援しております。 さらに、高度な技術経験と専門知識を併せ持つプロフェッショナルチームとして、特許庁および民間企業等からの様々なニーズに応え、知的財産の発展と国際社会の充実に貢献してまいります。






