化審法の少量新規化学物質の申出(毎年度)
年1トン以下の新規化学物質は毎年度の申出で。受付期間の管理から電子申出まで、担当者が替わっても途切れません。
化審法の少量新規は、一の年度の製造・輸入予定数量が1トン以下の新規化学物質について、試験データの提出なしで確認を受けられる制度です。ただし確認は年度ごとで、翌年度以降も続けるには毎年度の申出が必要です。申出期間を逃すと、その年度は少量新規として製造・輸入できません。 また、同じ物質の環境排出数量の全国合計も1トン以下に管理されるため、他社の申出の影響で数量が減らされたり、不確認になったりすることがあります。 当事務所は、年度の受付日程に合わせた申出のスケジュール管理、申出書の作成と、物質名称・構造式・受付コードの点検、e-Govでの電子申出まで対応します。GビズIDへの切り替えの準備もご案内します。安衛法の少量新規(一の事業場で年100kg以下)の確認とあわせて、期限を並べて管理します。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:1万円 ~ 10万円