筆跡鑑定サービス
遺言の真相解明、金融機関の払出し伝票の鑑定に好適!利き手と反対の手で書いても鑑定可能
当社では、遺言書、中傷文、契約書、領収書、婚姻届、養子縁組届など、 様々な筆跡に関するお困りごとに対応する「筆跡鑑定」を行っております。 「簡易鑑定」では、主に交渉用や実態を知るための、 簡易な構成と説明の鑑定書を作成。 1つの鑑定資料(調べたいもの)に対し、照合する為の対照資料5点程度に ついて分析・調査を行い、簡易鑑定書を作成いたします。 【鑑定内容】 ■簡易鑑定 ■本鑑定 ■筆跡反論鑑定 ■簡易鑑定後に本鑑定も可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。