産業用ロボット安全講習
RTCロボットテクニカルセンター東海で開催される産業用ロボット特別教育講習のご案内
産業用ロボットの導入予定または既に導入済みの事業者の皆様へ!!! 事業者は産業用ロボットの教示等*1や検査等*2の作業に労働者を就かせるときは、その全員に労働安全衛生法第59条第3項*3に基づき、特別教育を行うことが義務付けられています。 そこで必要な安全講習を実施しております。
- Company:株式会社田口鉄工所
- Price:1万円 ~ 10万円
1~10 item / All 10 items
RTCロボットテクニカルセンター東海で開催される産業用ロボット特別教育講習のご案内
産業用ロボットの導入予定または既に導入済みの事業者の皆様へ!!! 事業者は産業用ロボットの教示等*1や検査等*2の作業に労働者を就かせるときは、その全員に労働安全衛生法第59条第3項*3に基づき、特別教育を行うことが義務付けられています。 そこで必要な安全講習を実施しております。
少人数制でゆっくり確実な受講!実作業を行うことにより、現場を想定した体験学習が可能です
株式会社ロボットテクニカルセンターでは、産業用ロボット特別教育の 受講を修了された方へのサポートも実施しております。 常設ロボットの中から受講ご希望のロボットで操作教育を受ける ことができ、少人数での受講ですので、ゆっくり確実に操作方法を 学ぶことができます。 特に、溶接ロボットについては実作業を行うことにより、現場を 想定した体験学習が可能です。 【RTCの基本一日コースの特長】 ■国内主要メーカーからロボットを選択 ・安川電機(溶接・マテハン)、FANUC、不二越、ダイヘン、川崎重工業 ■少人数制でゆっくり確実な受講 ■受講資格 ・労働安全衛生法第59条第3項に基づく「産業用ロボット特別教育」を受講済みの方 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
受講後に修了証を発行!実技演習で使用するロボットを 安川、不二越、FANUCの3種類からお選びいただけます!
この度、ソニックシステム株式会社にて『産業用ロボット安全特別教育』を 開講することとなりました。 当社では会社の未来を担う新人を育成するため、企業理念から教育システムの 構築に至るまで、日ごろから試行錯誤を繰り返しました。 その中の一環として、産業用ロボットの特別教育も自社内で行うまでになり、 日ごろお世話になっておりますお取引企業様のニーズにもお応えするべく、 準備を進めておりました。 また、皆様の事業に合わせて、産業用ロボットも3種類(FANUC,YASKAWA,NACHI) から選べますので、臨機応変な講習を受講する事が可能です。 ぜひ、当社の産業用ロボット特別教育をご活用ください。 【概要】 ■会場:日本ロボティクスエンジニアスクール ■住所:愛知県岡崎市橋目町勘介屋敷22番地 ■時間:2日間(1日目/9:00~17:30、2日目/9:00~12:30) ■受講人数:2人~ ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
労働者の安全を守るために欠かせないもの!業務開始前に、必ず受講するようにしましょう
当社でご提供する「産業用ロボット特別教育(教示コース)」について ご紹介いたします。 産業用ロボットの教示等及び検査等の業務に従事する者に対しては、不意の 作動、誤作動等による労働災害の発生を防止するため、産業用ロボットに ついての知識と技能を有することが必要です。 このことから、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第31号、 第32号)に基づき、特別教育を行なうことが義務付けられています。 【申し込みフロー】 1.「お申込みフォーム」にて登録 2.登録確認/受講案内 3.受講料のご入金 4.受講票発行 5.当日参加 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県の方向け】労働者の安全を守るために欠かせない!業務開始前に、必ず受講するようにしましょう
当社でご提供する「産業用ロボット特別教育(教示コース)」について ご紹介いたします。 産業用ロボットの教示等及び検査等の業務に従事する者に対しては、不意の 作動、誤作動等による労働災害の発生を防止するため、産業用ロボットに ついての知識と技能を有することが必要です。 このことから、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第31号、 第32号)に基づき、特別教育を行なうことが義務付けられています。 【申し込みフロー】 1.「お申込みフォーム」にて登録 2.登録確認/受講案内 3.受講料のご入金 4.受講票発行 5.当日参加 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
【大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県の方向け】労働災害の発生防止、労働者の安全確保に!安全衛生特別教育規定に準じて講習を実施
当社でご提供する「産業用ロボット特別教育(教示コース)」について ご紹介いたします。 産業用ロボットの教示等及び検査等の業務に従事する者に対しては、不意の 作動、誤作動等による労働災害の発生を防止するため、産業用ロボットに ついての知識と技能を有することが必要です。 このことから、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第31号、 第32号)に基づき、特別教育を行なうことが義務付けられています。 【申し込みフロー】 1.「お申込みフォーム」にて登録 2.登録確認/受講案内 3.受講料のご入金 4.受講票発行 5.当日参加 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ロボット教示の特別教育をお探しならエース設計産業へ。近畿圏対応の対面講習で、現場で使える知識と安全教育を提供します。
当社でご提供する「産業用ロボット特別教育(教示コース)」について ご紹介いたします。 産業用ロボットの教示等及び検査等の業務に従事する者に対しては、不意の 作動、誤作動等による労働災害の発生を防止するため、産業用ロボットに ついての知識と技能を有することが必要です。 このことから、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第31号、 第32号)に基づき、特別教育を行なうことが義務付けられています。 【申し込みフロー】 1.「お申込みフォーム」にて登録 2.登録確認/受講案内 3.受講料のご入金 4.受講票発行 5.当日参加 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
産業用ロボット作業者には法律で「特別教育」が義務付けられています。教示・検査業務向けに、労働災害防止に役立つ講座を開催中です。
当社でご提供する「産業用ロボット特別教育(教示コース)」について ご紹介いたします。 産業用ロボットの教示等及び検査等の業務に従事する者に対しては、不意の 作動、誤作動等による労働災害の発生を防止するため、産業用ロボットに ついての知識と技能を有することが必要です。 このことから、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第31号、 第32号)に基づき、特別教育を行なうことが義務付けられています。 【申し込みフロー】 1.「お申込みフォーム」にて登録 2.登録確認/受講案内 3.受講料のご入金 4.受講票発行 5.当日参加 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
産業用ロボットを安全に扱うには法令で定められた「特別教育」が必須。当社では教示等業務に必要な知識と技能を習得できる講座を提供中。
当社でご提供する「産業用ロボット特別教育(教示コース)」について ご紹介いたします。 産業用ロボットの教示等及び検査等の業務に従事する者に対しては、不意の 作動、誤作動等による労働災害の発生を防止するため、産業用ロボットに ついての知識と技能を有することが必要です。 このことから、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第31号、 第32号)に基づき、特別教育を行なうことが義務付けられています。 【申し込みフロー】 1.「お申込みフォーム」にて登録 2.登録確認/受講案内 3.受講料のご入金 4.受講票発行 5.当日参加 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
産業用ロボットを安全に扱うには法令で定められた「特別教育」が必須。当社では教示等業務に必要な知識と技能を習得できる講座を提供中。
当社でご提供する「産業用ロボット特別教育(教示コース)」について ご紹介いたします。 産業用ロボットの教示等及び検査等の業務に従事する者に対しては、不意の 作動、誤作動等による労働災害の発生を防止するため、産業用ロボットに ついての知識と技能を有することが必要です。 このことから、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則第36条第31号、 第32号)に基づき、特別教育を行なうことが義務付けられています。 【申し込みフロー】 1.「お申込みフォーム」にて登録 2.登録確認/受講案内 3.受講料のご入金 4.受講票発行 5.当日参加 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。