特許とは?:「発明」に対してその独占的な実施を認めるのが特許権
判断は難しいものがあると思いますので、個々の案件につきましては、当所弁理士にご相談ください
知的財産権法の中に特許法という法律があります。 この特許法では、「特許とは」という定義規定は設けられておらず、 一般に言われる「特許」とは、発明のことを言っているのか、特許を 受けている発明のことを言っているのか、あるいは特許権のことを 言っているのか等、明確ではありません。 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、 もって産業の発達に寄与することを目的とする(特許法第1条)、 ものであります。 ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:佐野国際特許事務所 1拠点:東京都中央区
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