【資料】金属アーク溶接等作業について(屋内)
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます!
当資料は、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う 事業者向けに厚生労働省が発行したものです。 厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の 健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、 労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、 新たな告示を制定しました。 改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用します。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■新たに規制の対象となった物質 ■特定化学物質としての規制 ■施行日・経過措置 ※厚生労働省が発行した資料です。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:日下部機械株式会社 本社
- 価格:応相談