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国際連合危険物輸送勧告試験
日本国内では危険物は消防法によって第1類から第6類まで分類されていますが、危険物を海上輸送または航空輸送する場合は国連勧告による試験を行って物質・物品のクラス分けを行い、UN No.を決める必要があります。物質・物品がオレンジブックに記載されている場合はそのUN No.が適用されますが、記載されていない場合は荷主(運送依頼者)がUN No.を決めなくてはなりません。誤った情報により運送中に事故・災害が発生した場合、多大な損害賠償を請求されることがあります。消防法と違って各クラスで固有の物質等が指定がなく、可能性のある全ての試験を行う必要があるので注意が必要です。 また、GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム:通称パープルブック)によるカテゴリーでも国連勧告の試験による分類がされているので、ラベル作成には国連勧告試験の評価が必要となります。