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厚生労働省は、建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、以下のような改正を行いました。 ■「安全帯」が「墜落制止用器具」に変更 ※従来の安全帯に含まれていたワークポジショニング用器具であるU字つり用胴ベルトは「墜落制止用器具」には含まれません。 ■「墜落制止用器具」は「フルハーネス型」を使用することが原則 ※フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、「胴ベルト型(1本つり)」を使用できます。 ■フルハーネス型を使用する者は」「安全衛生特別教育」が必要 ※高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業は特別教育を受けなければなりません。 改正前のフルハーネス型、胴ベルト型は2022年1月2日から使用禁止です。 詳細はカタログをご覧下さい。
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