令和3年度改正電子帳簿保存法における電子取引の義務要件を分かりやすくご説明!電子データの具体的な管理方法はこれで解決!

2021年度(令和3年度)電子帳簿保存法の改正によって、「電子帳簿, 電子書類関係」「スキャナ保存関係」「電子取引関係」の管理方法に変更がありました。
中でも、電子データ保存が義務付けられた電子取引は、2023年12月末までの対応が必須となっています。
今回は、義務化範囲の要件と具体的な解決方法が分かる資料をご用意しました。
【掲載内容】
01 改正電子帳簿保存法 電子取引の対応について
02 kintoneアプリを活用した対応方法のご紹介
※詳しく知りたい方はダウンロードして、資料をご覧ください。

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