労働安全衛生法に基づく作業環境測定を実施し、作業者の安全衛生管理に役立てていただきたいと思います。
労働安全衛生法では、所定の項目(作業または物質)に対して、作業環境測定士が測定を実施しなければならない事が規定されています。弊社では上記の測定はもとより、長年の測定経験を生かして、測定後の結果によっては改善提案等も含めた評価を行っています。
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基本情報
労働安全衛生法での、所定の項目(作業または物質)に対して、作業環境測定士が測定を実施しなければならない事が規定されています。 ※所定の項目:(鉱物性粉じん、特定化学物質、金属類、有機溶剤)
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■官公庁 ■ゼネコン ■建築事務所
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環境リサーチ株式会社は、アスベスト、シックハウス、騒音・振動など様々な環境問題について調査、測定、分析に関する総合コンサルティングを行う研究開発型企業です。