平成25年1月1日から施行・適用!天板平面のみを新たに更新して安価なコストで施工
インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物に係る 労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法 施行令の一部を改正する政令」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が 公布されました。 これら改正政省令は、平成25年1月1日から施行・適用されます。 対応策としては、粉塵の粒径に応じた除塵設備を設置する、または、局所排気装置 またはプッシュプル型換気装置を採用して、効率よく粉塵を吸引する、といった 方法があります。 【概要】 ■課題 ・労働者の健康障害防止対策に伴う法令改正対応 ■対応策 ・粉塵の粒径に応じた除塵設備を設置する ・局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を採用して、効率よく粉塵を吸引する ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。