改正後のポイントについて詳しく解説!新たな告示が制定されています
当ページでは、金属アーク溶接等の作業について徹底解説しております。 溶接ヒュームが、労働者に神経障害当の健康障害を及ぼすおそれがあることが 明らかになったことから、新たに特定化学物質として規制されました。 特定化学物質障害予防規則等が改正され、新たな告示が制定されています。 【掲載内容】 ■全体換気装置による換気等(特化則第38の21第1項) ■溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及び フィットテストの実施等(特化則第38条の21第2項~第8項) ■掃除等の実施(特化則第38条の21第9項) ■特定化学物資作業主任者の選定(特化則第27条、第28条) ■特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条) ■その他必要な措置 ※詳細は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。