【化粧品OEM】「広告表現」どこまで謳って良いの?~化粧品の効能・効果の範囲~
化粧品の効能・効果について、「広告表現」としてどこまで謳って良いのかご存じでしょうか? 「化粧品」と「医薬部外品」の違いについても定めている「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法、薬機法)で、化粧品の効果・効能の範囲について56項目に規定しています。この範囲を外れた効能・効果を訴求することはできません。 このように効能・効果の表現が厳しく制限されていますが、これは化粧品の使用目的が薬機法で定義する「健康な肌の維持」であり、肌への作用が穏やかなことが必要であるためです。 ただ、この規定にある言葉をそのまま使うことを義務づけているわけではありません。 規定の範囲を超える言い換えはNGですが、規定を超えない言い換えは可能です。したがって、規定の範囲内で、商品の魅力を伝えるライティングテクニックが重要となります。 ※ブログの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。 詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
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株式会社シャンソン化粧品は、主に化粧品、健康食品、宝飾品販売、OEM事業などを行っている会社です。当社の化粧品は、全製品から石油系乳化剤を排除し、厳選された天然成分での製品開発により、基礎化粧品の8割以上が医薬部外品に認可されています。ご用命の際は、是非シャンソン化粧品までお気軽にお問い合わせ下さい。