公害防止の中の振動対策の方向性について、支援いたします。
公害防止対策(振動)としての法的根拠はもとより、設備を扱う作業者、工場内の他の従業員、近隣の住民等が不快と感じることの無いように処置をすることが重要なので、ここでは技術的な側面から振動対策の基本について述べます。 当生産技術コンサルタントの実務経験としては、各種プレス機やバレル研磨機などの振動発振設備や、耐久試験装置等での対策がほとんどですが、基本的な対策手順は同一なので以下にその対策内容について説明します。 (1)作業環境測定;屋内作業場における作業環境測定 1.振動がどのように周辺に影響しているか確認する。 2.どこで、どの振動が、何時ごろ、どの程度発生しているかを確認する。 3.複数の振動源がある場合は、どれが大きな影響を与えているかを確認する。 (2)振動防止対策; 騒音防止対策と同様に、以下の3つのいずれかの対策、または組み合わせの対策が必要です。これら3つの対策のうち、一般的には、振動発生源対策が最も効果的です。 1.振動発生源対策 2.伝搬経路対策 3.作業者側の対策 以上、実際の振動対策の方向性について、支援・指導いたします。
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基本情報
生産技術の業務の中に公害防止管理者としての振動対策があります。振動対策にもいろいろありますが、ここでは特に、工場、事業場に設置されている設備の公害防止(振動)対策を主体とします。 公害防止のための 振動対策(Pollution Prevention Measures Vibration Countermeasures)として、振動規制法では、機械プレスや圧縮機など、著しい振動を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制対象となると規定されております。 具体的には、都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。以下「都道府県知事等」という。)が振動について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行うという内容です。
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納期
用途/実績例
上記のように、実際の振動対策の方向性について、支援・指導いたします。
企業情報
製造会社にとって、生産のための道具立て(治工具、型、製造設備) 準備、ライン構成・レイアウトの構築、製品の品質を維持させるための PFMEA・QC工程表作成等、生産技術の仕事がモノ作りの基本となり、 重要な位置づけとなっています。 当事業では、この生産技術のコンサルティングを中心に、現場に直結した モノ作りのコンサルティング、特に中小の製造業を対象としたコンサルティング に取組み、企業の成長を支援していきたいと考えております。 お客様のニーズを確認の上、コンサルティング対象を調整させていただきます。