令和6年4月1日より、化学物質リスクアセスメント実施とばく露低減措置、化学物質の自律的管理を担う人材の選任が義務化されました。
国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれています。これらを特定化学物質等に特定して規制することでは十分でないため、国は事業者による「自律的管理」と呼ばれる事業者の役割を強調した新たな化学物質規制の制度を導入し、それを担う新たな人材の役割が規定されました。 ★令和6年4月1日施行、化学物質の自律的管理 を担う人材について★ 1.一定の化学物資を製造または取扱う事業場では「化学物質管理者」の選任が義務化 2.リスクアセスメント実施結果に応じて「保護具着用管理責任者」の選任が義務化 3.リスク管理などに関わる外部の専門家(「作業環境管理専門家」「化学物質管理専門家」)の新設 ・「化学物質管理専門家」は、労働基準監督署長から化学物質管理の改善を指示された場合等 ・「作業環境管理専門家」は、作業環境測定結果が第3管理区分と評価された場合 にそれぞれの専門家より助言・意見を求める必要がございます。 芝浦セムテックでは、作業環境測定機関として、第三管理区分事業場での測定サービスから改善措置提案までワンストップで対応いたします。
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※詳しくは資料をご覧ください。 芝浦セムテックは、皆様の職場環境の改善のため、環境測定会社の視点からお客様に合ったご提案致します。 各事業場におけるリスクの見積り、低減措置の検討及び低減装置の手配、装置自主検査の代行までをワンストップでお役立ちいたします。 また労働衛生管理の視点から、リスクアセスメントの推進を支援いたします。 先ずはお気軽にご相談ください。
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