登録調査機関の調査能力を活用し、特許審査処理の促進及び特許審査の質の向上を!
特許庁では、審査の際に必要な先行技術調査等の外注を拡充するため、 平成16年通常国会で「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」を 改正し、外注先の基準から公益法人要件を撤廃するなど、民間活力を 活用するための環境整備を行いました。 その結果、現在では9機関が登録調査機関として登録されております。 特許庁は、登録調査機関の調査能力を活用し、特許審査処理の促進及び 特許審査の質の向上を図っています。 【公表事項】 ■先行技術調査の概要 ■登録調査機関申請の手引き / 様式一覧 ■分類及び要約書の記載の適合性についての調査の概要 ■調査業務発注先及び発注件数の決定方法並びに請負金額の決め方について ■業務規程(例)区分1から39、区分40 ■登録調査機関登録簿 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。






