動力プレス機械特定自主検査業者 登録 富3006号
動力プレス機械特定自主検査を行っております
動力プレス機械は、1年以内に1回、定期自主検査を行ない、その結果を記録し3年間保存するとともに、異常機械についてはその修理その他の必要な措置を講ずることを義務づけられております。 (労働安全衛生法第45条の3、第54条の4、同施行令第13条、第15条、労働安全衛生規則第134条の3、第 135条の2及び第135条の3参照) この検査を行っておかないと、プレスの事故に対して、労災が適用されません。
- 企業:小林精機株式会社
- 価格:応相談