【作業環境測定】対象の事業者様
各作業場ごとに定められた項目(粉じん濃度、騒音レベル、放射線濃度、有機溶剤濃度)の測定ならお任せください。
作業者の健康と安全で快適な職場作りをバックアップするために、 労働安全衛生法第65条及び作業環境測定法に基づき、 作業場の環境測定を行います。 粉じんを著しく発生させる屋内作業場をはじめ、 著しい騒音を発する屋内作業場、坑内の作業場などで測定を実施。 各作業場ごとに規則で定められた項目 (例:粉じん濃度、騒音レベル、有機溶剤濃度など)の測定を行います。 【作業環境測定を行う場所(一部)】 ・粉じんを著しく発生させる屋内作業場 ・著しい騒音を発する屋内作業場 ・坑内の作業場 ・放射線業務を行う作業場 ・特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場 ・第1種又は2種有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場などで、 各種作業ごとに定められた項目の測定を行います。 ・一定の鉛作業を行う屋内作業場 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:株式会社タツタ環境分析センター
- 価格:応相談