化学物質管理
個人ばく露測定 (確認測定)サービスのご案内です。
・個人ばく露測定は、確認測定のほかリスクアセスメントの一環です。 当社では、専門家が適宜アドバイス、フォロー致します。 ◆濃度基準告示 ・労働安全衛生規則第577条の2第2項 厚生労働大臣が定める物 ☞アクリル酸エチル等、67物質 ☆受け付けている物質についてはお問い合わせください!
- 企業:株式会社日新環境調査センター 本社 東北支店
- 価格:10万円 ~ 50万円
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個人ばく露測定 (確認測定)サービスのご案内です。
・個人ばく露測定は、確認測定のほかリスクアセスメントの一環です。 当社では、専門家が適宜アドバイス、フォロー致します。 ◆濃度基準告示 ・労働安全衛生規則第577条の2第2項 厚生労働大臣が定める物 ☞アクリル酸エチル等、67物質 ☆受け付けている物質についてはお問い合わせください!