個人ばく露測定 (確認測定)サービスのご案内です。
・個人ばく露測定は、確認測定のほかリスクアセスメントの一環です。 当社では、専門家が適宜アドバイス、フォロー致します。 ◆濃度基準告示 ・労働安全衛生規則第577条の2第2項 厚生労働大臣が定める物 ☞アクリル酸エチル等、67物質 ☆受け付けている物質についてはお問い合わせください!
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基本情報
◆濃度基準告示 ・労働安全衛生規則第577条の2第2項(※1) 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として、厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う作業場においては、当該 業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準 (以下「濃度基準値」という)以下としなければならない。 ・厚生労働大臣が定める物(※2) アクリル酸エチル等、67物質 ・厚生労働大臣が定める濃度の基準(※3) 厚生労働大臣が定める物の種類に応じて、八時間時間加重平均値は 八時間濃度基準値を超えてはならず、十五分間時間加重平均値は 短時間濃度基準値を超えてはならない。
価格情報
対象物質数他、条件により個別のお見積りとなります。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※数量によって納期に変動があります。お気軽にお問い合わせください。
用途/実績例
民間 化学製品製造所
カタログ(1)
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日清紡グループ企業理念に基づき、私たち日新環境調査センターは環境カンパニーの中の環境分析業務を行う会社として以下の環境及び品質の理念と方針に従い業務を遂行します。