【タイ | 固定資産】タイでの固定資産管理 F/A
タイでは固定資産として計上が必要な金額が低額なため、固定資産の管理は煩雑になりがちです。原価償却費計算 / 備忘価額設定など
タイの会計基準では、固定資産の計上において金額は特に規定されておらず、複数年度使用予定の場合に固定資産として計上するよう定められているようです。 利用予定期間の他、固定資産として計上する金額は各社が独自に規定を設けることになりますが、 一般的には1 000~3 000バーツ以上の価格がある資産を固定資産として計上する会社が多いようです。 タイではこれら固定資産の減価償却は、国税(RD)の規定により定額法と定められており、固定資産の区分のより設定されている耐用年数分を日割りで計算します。 そのため、月ごとに償却額が変動することになります。 例)1月=31日分を償却、2月=28日分を償却、3月=31日分を償却 また、基本的にすべての固定資産は備忘価額を1バーツで設定する必要があるため、意図して除却しないと、固定資産の件数が膨大に増えていくことになります。 固定資産の除却も、会計士立ち会いのもと所定の手続きを踏む必要があります。 タイの経理実務では一般的に、税務会計上の減価償却のみ行っていることが多いようです。 固定資産 / Fixed Assets / FA
- 企業:株式会社東計電算 製造システム営業部 (第一事業所)
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