作業環境測定サービス
溶接ヒューム濃度測定期日は令和4年3月末まで!作業環境測定サービスのご紹介
有機溶剤や特定化学物質を製造または取り扱う作業場、粉じんが発散する 作業場を有する事業者は、労働安全衛生法に基づき作業環境測定が 義務付けられています。 当社では経験豊富な作業環境測定士がサンプリングから環境対策の立案をいたします。 この機会に当社のサービスをご利用してはいかがでしょうか? 測定がお済みでない事業者様、多数の実績がある当社へぜひお問合せください。 【溶接ヒューム濃度測定 概要】 ■法令事項 ・継続的に金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場での空気中の 溶接ヒューム濃度測定 ■法令期限 ・令和4年3月31日までに測定実施 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
- 企業:芝浦セムテック株式会社
- 価格:応相談