化審法の新規化学物質の届出(通常届出)
年1トンを超える新規化学物質を製造・輸入する前に。特例が使えないかの確認から、届出書の作成・提出まで対応します。
新しい化学物質を製造・輸入するときは、化審法(化学物質審査規制法)に基づき、製造・輸入の前に届出が必要です。届けずに製造・輸入すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(法第58条第1号)。 通常届出では、分解性・蓄積性・毒性などの試験成績をそろえ、受理から3か月以内に判定を受けます。試験の費用と期間が大きいため、まず少量新規・低生産量新規・低懸念高分子(PLC)・中間物等の特例が使えないかを確かめることが大切です。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、物質の構造と用途から新規化学物質に当たるかを確かめ、特例との比較、試験成績をもとにした届出書の作成、3省からの照会への回答書の作成まで対応します。安衛法の新規化学物質の届出が要るかもあわせて確認します。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:10万円 ~ 50万円