年1トンを超える新規化学物質を製造・輸入する前に。特例が使えないかの確認から、届出書の作成・提出まで対応します。
新しい化学物質を製造・輸入するときは、化審法(化学物質審査規制法)に基づき、製造・輸入の前に届出が必要です。届けずに製造・輸入すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(法第58条第1号)。 通常届出では、分解性・蓄積性・毒性などの試験成績をそろえ、受理から3か月以内に判定を受けます。試験の費用と期間が大きいため、まず少量新規・低生産量新規・低懸念高分子(PLC)・中間物等の特例が使えないかを確かめることが大切です。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、物質の構造と用途から新規化学物質に当たるかを確かめ、特例との比較、試験成績をもとにした届出書の作成、3省からの照会への回答書の作成まで対応します。安衛法の新規化学物質の届出が要るかもあわせて確認します。
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基本情報
【対象】新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者 【対応範囲】全国(オンラインで完結) 【主な内容】新規化学物質に当たるかの確認/特例(少量新規・低生産量新規・PLC・中間物等)との比較/届出書の作成と提出/照会への回答書の作成/安衛法の届出の要否の確認 【根拠】化審法第3条第1項・第4条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。試験の費用は含みません。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※試験成績がそろってからの書類作成の期間は、物質と用途によって変わります。製造・輸入の予定が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・新しい原料や添加剤を海外から輸入する予定がある ・自社で開発した物質を年1トンを超えて製造する計画がある ・試験機関に試験を頼んだが、届出書へのまとめ方が分からない ・少量新規で続けてきたが、数量が増えて通常届出を検討している
詳細情報
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化審法の新規化学物質の届出(通常届出)の流れ 製造・輸入の前に届け出て、判定の通知を受けてから製造・輸入します。 1. 新規化学物質に当たるかの確認:物質の構造と用途から確かめます 2. 特例が使えないかの確認:少量新規・低生産量新規・低懸念高分子(PLC)・中間物等と比べます 3. 試験成績をそろえる:分解性・蓄積性・毒性などの試験の成績 4. 届出(製造・輸入の前):製造・輸入の前に、3省に届け出ます 5. 判定と通知(受理から3か月以内):国が判定し、結果を通知します 6. 製造・輸入の開始:通知を受けた後でなければ、製造・輸入できません 根拠:化審法第3条第1項・第4条第1項・第6条
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





