指定数量に届かなくても、5分の1以上なら届出が必要です。倍数の計算から保管場所の確認、届出書の作成まで。
危険物の量が指定数量に届かなくても、指定数量の5分の1以上1倍未満を貯蔵・取り扱うときは、市町村の火災予防条例に基づく少量危険物の届出が必要です(消防法第9条の4)。「指定数量未満だから届出不要」ではありません。複数の品目を扱うときは、品目ごとの倍数を合計して判断します。 届出の期限や保管場所の構造の基準は、市町村の条例で決まります。大阪市の場合は、貯蔵・取扱いを始める7日前までに管轄の消防署へ届け出ます(大阪市火災予防条例第60条・同施行規則)。品目や数量を変えたときの変更の届出、やめたときの廃止の届出も必要です。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、SDSから品名と数量を拾って倍数を計算し、保管場所が基準に合うかの確認、届出書の作成と提出まで対応します。
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基本情報
【対象】指定数量の5分の1以上1倍未満の危険物を貯蔵・取り扱う事業者 【主な内容】SDSからの品名・数量の確認と倍数の計算/保管場所の基準の確認/届出書の作成と提出/変更・廃止の届出 【根拠】消防法第9条の4・各市町村の火災予防条例
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
※期限は市町村の条例で決まります(大阪市は開始の7日前まで)。保管を始める日が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・倉庫や作業場に溶剤・塗料を置いている ・指定数量未満なので届出は不要だと思っていた ・複数の品目の倍数の合計がよく分からない ・消防署の立入検査で届出を求められた
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





