許可施設で扱う危険物の品名や量を変えるときに。変更許可が要らないかの確認から、10日前までの届出まで。
許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所で、位置・構造・設備は変えずに、貯蔵・取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変えるときは、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます(消防法第11条の4第1項)。原料の切り替え、溶剤の品番の変更、保管量の見直しなどが当たります。 品名を変えると指定数量が変わり、倍数が許可の範囲を超えたり、施設の基準が変わったりすることがあります。届出で足りるか、変更許可が要るかの見極めが大切です。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、新しい品目のSDSから品名・性状を確かめて倍数を計算し直し、届出で足りるかを判断したうえで、届出書の作成と提出まで対応します。
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基本情報
【対象】許可施設で扱う危険物の品名・数量を変える事業者 【主な内容】新しい品目のSDSからの品名・性状の確認/倍数の計算のやり直し/変更許可が要らないかの確認/変更届の作成と提出 【根拠】消防法第11条の4第1項
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
※変更しようとする日の10日前までに届け出ます。変更の予定が決まった段階でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・原料や溶剤の銘柄を切り替える ・保管する量を見直したい ・品名が変わると、どの手続きが要るのか分からない ・届出の10日前の期限が迫っている
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





