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行政書士高橋光事務所

設立2026/03/15
住所大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル3F
電話---
  • 公式サイト
最終更新日:2026/10/10
行政書士高橋光事務所ロゴ
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行政書士高橋光事務所の製品ラインアップ

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1~45 件を表示 / 全 52 件

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化粧品製造販売業の許可

自社ブランドの化粧品を市場に出すときに。責任者の体制とGQP・GVP手順書から許可申請、実地調査まで。

化粧品を自社の名前で市場に出すには、化粧品製造販売業の許可が必要です。総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を整えたうえで申請し、都道府県の実地調査を受けます。要件を満たせば、3つの責任者を1名で兼ねることもできます。 許可の有効期間は5年で、更新のたびに実地調査があります。大阪府の新規許可では、報酬とは別に申請手数料58,800円がかかります。 当事務所は、化粧品の研究開発に携わってきた行政書士が、総括製造販売責任者の要件の確認、GQP・GVP手順書の作成、申請書類の作成から実地調査の立会いまで対応します。製品の届出や表示・広告の確認まで、販売までに要る手続きをまとめてお引き受けします。

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化粧品の広告・表示の確認(薬機法・景表法)

LP・SNS・パッケージの表現を、薬機法・景表法の観点から確認し、言い換えの案と報告書をお渡しします。

化粧品の広告やパッケージの表現は、薬機法の効能効果の範囲(化粧品の56項目)と、景品表示法の優良誤認・有利誤認の両方から確かめる必要があります。SNSの投稿やインフルエンサーの紹介文も広告として扱われる場合があり、違反すると措置命令や課徴金の対象になります。 確認は、言葉ひとつだけでなく、写真や構成を含めた全体の印象で判断されます。NG表現を消すだけでなく、伝えたいことを言い換える案があると、売り場の訴求力を落とさずに済みます。 当事務所は、YMAA(薬機法・医療法適法広告取扱個人認証)を持つ行政書士が、LP・SNS・パッケージ・カタログなどの表現を確認し、問題のある箇所の根拠と言い換えの案をまとめた確認報告書をお渡しします。

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化審法の少量新規化学物質の申出(毎年度)

年1トン以下の新規化学物質は毎年度の申出で。受付期間の管理から電子申出まで、担当者が替わっても途切れません。

化審法の少量新規は、一の年度の製造・輸入予定数量が1トン以下の新規化学物質について、試験データの提出なしで確認を受けられる制度です。ただし確認は年度ごとで、翌年度以降も続けるには毎年度の申出が必要です。申出期間を逃すと、その年度は少量新規として製造・輸入できません。 また、同じ物質の環境排出数量の全国合計も1トン以下に管理されるため、他社の申出の影響で数量が減らされたり、不確認になったりすることがあります。 当事務所は、年度の受付日程に合わせた申出のスケジュール管理、申出書の作成と、物質名称・構造式・受付コードの点検、e-Govでの電子申出まで対応します。GビズIDへの切り替えの準備もご案内します。安衛法の少量新規(一の事業場で年100kg以下)の確認とあわせて、期限を並べて管理します。

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新事業進出・ものづくり補助金の申請支援

新製品の開発、新しい事業への進出、海外への輸出のための設備投資に。事業計画書の作成から交付申請・実績報告まで。

新事業進出・ものづくり補助金は、革新的な新製品・サービスの開発、新しい市場への進出、海外への輸出体制の強化のための設備投資などを支援する補助金です。申請枠は革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠の3つで、枠ごとに対象になる経費が違います。 採択には、基本要件を満たし、審査項目に沿った事業計画書が要ります。補助金は後払いのため、採択の後も交付申請・発注・支払い・実績報告の順番を守る必要があり、交付決定の前に発注した経費は対象になりません。 当事務所は、元化学メーカー研究員で1級FP技能士の行政書士が、技術の中身と資金計画の両面から事業計画書の作成を支援し、採択後の交付申請・実績報告・事業化状況報告までお引き受けします。

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  • 経営コンサルタント/中小企業診断士
  • その他の各種サービス

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化粧品製造業の許可・登録(一般・包装・保管)

化粧品の製造・充填・包装・保管をするときに。作業に合った区分の判断から許可申請まで。

化粧品を製造する、容器に充填する、ラベルを貼って包装する、出荷前に保管するといった作業を行う施設には、化粧品製造業の許可(保管のみは登録)が必要です。区分は一般・包装等・保管のみの3つで、できる作業の範囲が違います。 保管だけのつもりでも、輸入品に日本語のラベルを貼ると「表示」に当たり、登録では足りず包装等区分の許可が必要になる、といった判断の誤りが起きやすい点に注意が要ります。施設ごとに責任技術者を置き、構造設備の基準を満たす必要があります。 当事務所は、化粧品の研究開発に携わってきた行政書士が、施設で行う作業から区分を判断し、責任技術者の要件の確認、構造設備の書類、申請書類の作成から実地調査の対応まで行います。

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  • 商品開発
  • 製造施設

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GQP・GVP手順書の作成

化粧品製造販売業の許可の要件になるGQP手順書と、整備を勧められるGVP手順書を、実態に合わせて作ります。

化粧品製造販売業の許可には、品質管理の基準(GQP)に沿った手順書の整備が要件です。製造販売後の安全管理(GVP)の手順書も、整備が推奨されています。出荷の記録、品質不良の処理、回収、責任者の体制など、手順書に入れる項目は多岐にわたります。 ひな形をそのまま使うと、自社の実態と合わず、実地調査や更新のときに指摘を受ける原因になります。許可の後に体制が変われば、手順書の見直しも必要です。 当事務所は、化粧品の研究開発に携わってきた行政書士が、製品の作り方と出荷の流れを伺い、実態に合ったGQP・GVP手順書と記録の様式を作成します。許可の後の見直しや実地調査の準備もお手伝いします。

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OEMで自社ブランド化粧品を出すときの許可の整理

OEMで作った化粧品を自社ブランドで売るときに。誰が製造販売業者になるかで、要る許可が変わります。

OEMで作った化粧品を自社ブランドで販売するとき、必要な許可は「誰が製造販売業者になるか」で決まります。OEMメーカーが製造販売業者を兼ねる場合、自社で製造販売業の許可を取る場合、海外のOEMで作る場合の3つのパターンで、手続きも責任の範囲も変わります。 国内のOEMでは、メーカーが製造販売業者を兼ねる形が多く見られます。一方、海外のOEMで作る場合は、日本側で製造販売業の許可が必要になります。パッケージの表示(製造販売元の記載)や広告の責任も、この選択とあわせて決まります。 当事務所は、事業の計画とOEMメーカーとの取引の形を伺い、どのパターンが合うかを整理したうえで、要る許可・届出、パッケージの表示の確認までお手伝いします。

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海外の化粧品の輸入販売(許可・外国届・製品届)

海外の化粧品を輸入して売るときに。許可、外国届、製品の届出、成分と日本語ラベルの確認まで。

海外の化粧品を輸入して日本で販売するには、化粧品製造販売業の許可と、ラベル貼付や保管を行う製造業の許可が必要です。あわせて、海外の製造所についての届出(外国届)と、製品ごとの製造販売届を出します。 日本の化粧品基準に照らして、配合禁止・配合制限の成分が入っていないかを確かめ、日本語の法定表示ラベルを作る必要があります。海外で使っている広告表現が、日本では使えない場合も少なくありません。 当事務所は、化粧品の研究開発に携わってきた行政書士が、成分表から日本の基準に照らした確認を行い、許可、外国届、製品の届出、日本語の全成分表示とラベルの作成までまとめてお引き受けします。

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化粧品の輸出(輸出届・自由販売証明書)

化粧品を海外へ輸出するときに。輸出用化粧品の届出と、相手国から求められる自由販売証明書の取得まで。

輸出用の化粧品を製造・輸入するときは、輸出用化粧品の届出(輸出届・様式第114)が必要になる場合があります。輸出届を出した製品は、容器などへの法定表示(法第61条)の適用から外れますが、引き続き適用される規定もあります。 相手国から自由販売証明書を求められたときは、日本化粧品工業会が発給する証明書を取るのが一般的です。様式は5種類あり、相手国が求める内容に合わせて選びます。厚生労働省の証明が必要になる場合もあります。 当事務所は、輸出先と製品の状況を伺い、輸出届が要るかの判断、届出書の作成、相手国の求めに合った証明書の様式の選択と発給申請までお手伝いします。

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化粧品の製品の届出・責任者の変更届

新しい化粧品を出すとき、責任者が替わったときに。製造販売届と変更届をまとめて管理します。

化粧品製造販売業者は、製品を市場に出す前に、製品ごとに製造販売届(様式第三十九)を出します。届け出た内容が変わったときは変更届(様式第四十)が必要です。OEM委託・輸入・自社製造のどれかで、届出の実務も変わります。 総括製造販売責任者などの責任者が替わったとき、所在地が変わったときなども、期限内の変更届が必要です。届出の漏れは、更新のときの実地調査で指摘を受ける原因になります。 当事務所は、新製品の発売予定と体制の変更を伺い、製造販売届・変更届・責任者の変更届の作成と提出、届出の一覧の管理までお引き受けします。

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化粧品の全成分表示の作成

処方表から、薬機法の法定表示に沿った全成分表示を作ります。輸入品の外国語の成分名の変換にも対応します。

化粧品の容器や外箱には、配合したすべての成分を表示する必要があります(薬機法第61条)。表示名称を使う、配合量の多い順に書く、香料や着色剤の扱い、キャリーオーバー成分、小型容器の特例など、守るべき記載のルールがあります。 OEMで作った製品でも、表示の責任は製造販売業者にあります。輸入品では、外国語の成分名を日本の表示名称に置き換える作業も必要です。誤った表示は回収や行政指導の原因になります。 当事務所は、化粧品の研究開発に携わってきた行政書士が、処方表や成分リストから、ルールに沿った全成分表示の案を作成します。OEMメーカーから届いた表示案の確認もお引き受けします。

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化粧品の許可の更新と実地調査の準備

5年ごとの許可の更新と、そのときの実地調査に。手順書・記録の点検から当日の立会いまで。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は5年ごとに更新が必要で、更新のときには都道府県の実地調査が行われます。GQP・GVPの手順書の現行版と旧版、許可・届出の書類、組織の体制、5年分の記録などを確認されます。 化粧品に義務がある事項とない事項を取り違えて、不要な準備に追われる例もあります。変更届の漏れが見つかれば、更新の前に対応が必要です。 当事務所は、手順書と記録を点検し、変更届の漏れの確認、更新申請書類の作成、実地調査の事前準備と当日の立会いまでお引き受けします。

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化審法の新規化学物質の届出(通常届出)

年1トンを超える新規化学物質を製造・輸入する前に。特例が使えないかの確認から、届出書の作成・提出まで対応します。

新しい化学物質を製造・輸入するときは、化審法(化学物質審査規制法)に基づき、製造・輸入の前に届出が必要です。届けずに製造・輸入すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(法第58条第1号)。 通常届出では、分解性・蓄積性・毒性などの試験成績をそろえ、受理から3か月以内に判定を受けます。試験の費用と期間が大きいため、まず少量新規・低生産量新規・低懸念高分子(PLC)・中間物等の特例が使えないかを確かめることが大切です。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、物質の構造と用途から新規化学物質に当たるかを確かめ、特例との比較、試験成績をもとにした届出書の作成、3省からの照会への回答書の作成まで対応します。安衛法の新規化学物質の届出が要るかもあわせて確認します。

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化審法の低生産量新規化学物質の申出

年1トンを超え10トン以下の新規化学物質に。初年度の手続きから毎年度の数量の申出まで、続けて対応します。

化審法の低生産量新規は、一の年度の製造・輸入予定数量が10トン以下の新規化学物質について、確認を受けて製造・輸入できる制度です。少量新規(1トン以下)では足りないが、通常届出までは要らない数量のときに検討します。 利用するには、難分解性で高濃縮性でない旨の判定を受けていることが前提です。確認は年度ごとで、続けるには毎年度、あらかじめ申し出る必要があります(法第5条第4項)。同じ物質の環境排出数量の全国合計も10トン以下に管理されます。 当事務所は、少量新規・通常届出・PLCとの比較、分解性・濃縮性の試験成績をもとにした初年度の書類の作成、毎年度の数量の申出のスケジュール管理と電子申出まで対応します。

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化審法の中間物等の事前確認の申出

中間物・閉鎖系用途・輸出専用の新規化学物質に。数量の上限がなく、一度の確認で通常届出が不要になる手続きです。

化審法の中間物等事前確認は、新規化学物質を中間物・閉鎖系等用途・輸出専用品として扱う場合に、事前に確認を受けることで通常届出を不要にする手続きです。数量の上限はなく、確認は一回限りです。対象物質の名称は官報に公示されません。 審査では、中間体として転換が完了するまでの工程や、環境への放出を防ぐ措置の記述が鍵になります。申出から確認通知までの目安は約2.5〜3か月で、書案(予備審査)での指摘への対応が長引くと、さらに時間がかかります。確認を受けた後も、前年度の製造・輸入の実績を毎年度報告する必要があり、用途や数量が変われば変更の申出が要ります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、製造工程を読み解いて申出書と書案を作成し、指摘への回答、確認後の毎年度の実績報告まで対応します。

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化審法の低懸念高分子(PLC)の事前確認

新しいポリマーの届出に。基準に当たれば一度の確認で、毎年度の申出が不要になり、物質名も公示されません。

化審法の低懸念高分子(PLC)事前確認は、新しい高分子化合物(ポリマー)が低懸念の基準に当たることを事前に確認してもらい、通常届出を不要にする手続きです。物質の性格を確認する手続きのため、一度確認を受ければ毎年度の申出は要りません。製造数量の上限もなく、物質名は公示されません。 少量新規で毎年度の申出を続けているポリマーでも、基準に当たれば手間を大きく減らせます。申出は随時受け付けられ、化学物質審議会を経ない書類審査のため、通常届出より短い期間で確認されるとされています。正式な提出の前に、申出書案の事前チェックを受けることが推奨されています。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、分子量分布や安定性などの試験データから基準に当たるかを確かめ、申出書の作成、事前チェックの指摘への回答、提出まで対応します。

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安衛法の新規化学物質の届出・少量新規の確認

化審法とは別の手続きです。有害性の調査結果の届出から、一の事業場で年100kg以下の少量新規の確認申請まで対応します。

新規化学物質を製造・輸入するときは、化審法とは別に、労働安全衛生法(安衛法)に基づく届出が必要です。変異原性試験などで有害性を調査し、製造・輸入の前に届け出ます。2026年7月1日からは、e-Govの電子申請が原則になりました。 一の事業場で年100kg以下の場合は、少量新規の確認を受ければ届出が要りません。確認は2年を限り有効で、確認に基づいて最初に製造・輸入する日の30日前までに申請する必要があります。化審法の少量新規(年度ごと)とは数量の考え方も期限も違うため、化審法の手続きだけを済ませて安衛法を忘れる例があります。 当事務所は、届出が要るか・要らなくなる場合に当たるかの確認、届出書・確認申請書の作成と電子申請、化審法の手続きと並べた期限の管理まで対応します。

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SDS・GHSラベルの作成・見直し

対象物質の拡大とJIS Z 7253:2025に。成分の確認からSDS・ラベルの原案づくり、5年ごとの見直しの管理まで。

安衛法でSDSの交付とラベルの表示が義務になる物質は、2026年4月に約2,900物質まで広がりました。これまで対象外だった製品が、新たに対象になっていることがあります。 SDSに有効期限はありませんが、交付義務のある物質は「人体に及ぼす作用」を5年以内ごとに確認し、必要なら1年以内に変更しなければなりません。令和7年の改正法では、記載を変えたときの再通知が義務になり、通知しない場合の罰則も設けられます(施行は公布から5年以内の政令で定める日)。作成の根拠になるJIS Z 7252/7253も2025年版に改正されました(2019年版による対応は2030年12月24日まで)。 当事務所は、元化学メーカー研究員としてSDSを作成してきた行政書士が、成分の確認、JISに沿ったSDS・ラベルの原案の作成、既存SDSの見直し、海外SDSをもとにした日本向けSDSの作成、見直しの時期の管理まで対応します。あわせて、化学物質管理者の選任やリスクアセスメントに使う対象物の一覧と記録の様式も整えます。

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PRTR届出(化管法)の作成

毎年度6月30日までの届出に。対象物質の拾い出しから排出量・移動量の算出の補助、届出書の作成まで。

化管法(化学物質排出把握管理促進法)のPRTR届出は、対象になる事業者が、前年度の第一種指定化学物質の排出量・移動量を、毎年度6月30日までに届け出る手続きです。対象かどうかは、業種・常用雇用者数・取扱量で判定します。取扱量は、対象物質ごとに年1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)が目安です。 取扱量が要件を下回った年度は届出が要りませんが、翌年度に上回れば再び必要になるため、毎年度の確認が欠かせません。物質名を公にしたくない場合は、営業秘密として分類名で通知するよう請求できる特例もあります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、SDSから対象物質と含有率を拾い出し、排出量・移動量の算出を補助して根拠を記録に残し、届出書の作成まで対応します。翌年度に使える計算表も整えます。

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危険物の製造所・一般取扱所の設置許可

工場で指定数量以上の危険物を製造・取り扱うときに。施設区分の判断から許可申請、完成検査の申請まで対応します。

工場で指定数量以上の危険物を製造したり、塗装・洗浄・混合などで取り扱ったりするときは、消防法に基づく製造所・一般取扱所の設置許可が必要です(消防法第10条・第11条)。許可を受けてから工事に入り、完成検査に合格するまで施設は使えません。完成検査の前に使い始めると、許可の取消しや使用停止命令の対象になります。 申請には、位置・構造・設備の図面と、消火設備などの書類を添付します。着工の何日前までという期限はありませんが、消防署との事前相談と審査に時間がかかるため、工事の予定から逆算した準備が欠かせません。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、扱う危険物の品名・数量から施設区分を判断し、消防署との事前相談、設計会社の図面をもとにした申請書類の作成、完成検査の申請まで対応します。

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危険物の貯蔵所(倉庫・タンク)の設置許可

溶剤・塗料・燃料を指定数量以上保管する倉庫やタンクに。屋内貯蔵所・タンク貯蔵所の許可申請から完成検査まで。

溶剤・塗料・燃料などの危険物を指定数量以上保管するときは、屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋内タンク・屋外タンク・地下タンクなどの貯蔵所として、消防法の設置許可を受ける必要があります(消防法第10条・第11条)。どの貯蔵所に当たるかで、建物の構造や設備の基準が変わります。 許可を受けてから工事に入り、完成検査に合格するまで使用できません。申請には、位置・構造・設備の図面などを添付し、許可・検査の手数料もかかります(大阪市の屋内貯蔵所で指定数量の倍数10以下の場合、設置許可20,000円・完成検査10,000円)。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、保管する品名と数量から指定数量の倍数と貯蔵所の区分を確かめ、消防署との事前相談、申請書類の作成、完成検査の申請まで対応します。

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危険物施設の変更許可(増設・設備の入れ替え)

許可を受けた危険物施設の増設や設備の入れ替えに。変更許可が要るか、届出で足りるかの判断から対応します。

設置許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所で、位置・構造・設備を変えるときは、変更許可が必要です(消防法第11条第1項)。設備の入れ替え、配管の引き回し、建屋の増築、タンクの追加などが当たります。変更許可も、許可を受けてから工事に入り、完成検査を受けてから使います。 一方、位置・構造・設備を変えずに、扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数だけを変えるときは、変更しようとする日の10日前までの届出で足ります(消防法第11条の4第1項)。どちらに当たるかで、準備の期間も費用も大きく変わります。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、工事の内容から変更許可か届出かを判断し、消防署との事前相談、変更許可申請書類の作成、完成検査の申請まで対応します。

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少量危険物の貯蔵・取扱いの届出

指定数量に届かなくても、5分の1以上なら届出が必要です。倍数の計算から保管場所の確認、届出書の作成まで。

危険物の量が指定数量に届かなくても、指定数量の5分の1以上1倍未満を貯蔵・取り扱うときは、市町村の火災予防条例に基づく少量危険物の届出が必要です(消防法第9条の4)。「指定数量未満だから届出不要」ではありません。複数の品目を扱うときは、品目ごとの倍数を合計して判断します。 届出の期限や保管場所の構造の基準は、市町村の条例で決まります。大阪市の場合は、貯蔵・取扱いを始める7日前までに管轄の消防署へ届け出ます(大阪市火災予防条例第60条・同施行規則)。品目や数量を変えたときの変更の届出、やめたときの廃止の届出も必要です。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、SDSから品名と数量を拾って倍数を計算し、保管場所が基準に合うかの確認、届出書の作成と提出まで対応します。

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指定可燃物の貯蔵・取扱いの届出

合成樹脂のペレットや可燃性液体類・木材加工品を一定量以上置くときに。対象品目と量の確認から届出まで。

合成樹脂類・可燃性液体類・可燃性固体類・木材加工品・綿花類などの指定可燃物は、危険物とは別の区分です。政令別表第四の品目ごとに決まった量以上を貯蔵・取り扱うときは、市町村の火災予防条例に基づく届出が必要です。樹脂のペレットや梱包材、可燃性の液体原料を多く置く工場・倉庫で、見落とされやすい手続きです。 届出が必要になる量は条例で決まり、大阪市では再生資源燃料・可燃性固体類・可燃性液体類・合成樹脂類は政令の数量以上、その他の品目はその5倍以上が対象です(大阪市火災予防条例第60条)。貯蔵・取扱いを始める前に届け出て、品目や量を変えたときは変更の届出も必要です。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、保管している原料・資材が指定可燃物のどの品目に当たるかを確かめ、量の確認から届出書の作成・提出まで対応します。少量危険物の届出とあわせた整理も行います。

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指定数量を超えたときの危険物の許可への切り替え

品目の追加や増量で指定数量を超えたら、少量危険物の届出では足りません。仮貯蔵の承認から許可・廃止届まで。

少量危険物の届出で扱っていた危険物が、品目の追加や増量で指定数量の倍数1.0以上になると、届出だけでは適法を保てません。指定数量以上の危険物は、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所でなければ貯蔵・取り扱えないためです(消防法第10条第1項)。気づかずに操業を続けると、消防署の指摘だけでなく、措置命令や罰則の対象になります。 超えたことが分かったときは、消防署長等の承認を受ければ10日以内に限って仮貯蔵・仮取扱ができます。その間に事前相談と設置許可の申請を進め、完成検査の後、少量危険物の廃止の届出を出します。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、品目ごとの倍数を計算し直し、仮貯蔵の承認、消防署との事前相談、設置許可の申請、少量危険物の廃止の届出まで、切り替えの段取りをまとめてお引き受けします。

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危険物の品名・数量・倍数の変更届

許可施設で扱う危険物の品名や量を変えるときに。変更許可が要らないかの確認から、10日前までの届出まで。

許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所で、位置・構造・設備は変えずに、貯蔵・取り扱う危険物の品名・数量・指定数量の倍数を変えるときは、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます(消防法第11条の4第1項)。原料の切り替え、溶剤の品番の変更、保管量の見直しなどが当たります。 品名を変えると指定数量が変わり、倍数が許可の範囲を超えたり、施設の基準が変わったりすることがあります。届出で足りるか、変更許可が要るかの見極めが大切です。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、新しい品目のSDSから品名・性状を確かめて倍数を計算し直し、届出で足りるかを判断したうえで、届出書の作成と提出まで対応します。

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高圧ガスの第二種貯蔵所・第二種製造者の届出

窒素・炭酸ガスのタンクや製造設備を置くときに。許可か届出かの区分の判定から、届出書の作成まで。

高圧ガスは、製造・貯蔵の規模で許可と届出が分かれます。300㎥以上で第一種貯蔵所に当たらない量を貯蔵するときは、第二種貯蔵所として事前に都道府県知事へ届け出ます(高圧ガス保安法第17条の2)。窒素・二酸化炭素・アルゴンなどの第一種ガスは3,000㎥以上、そのほかの第二種ガスは1,000㎥以上で第一種貯蔵所(許可)です。 製造は、1日の処理能力が100N㎥以上(第一種ガスは300N㎥以上)なら第一種製造者の許可、それ未満なら第二種製造者として事業開始の20日前までの届出です(法第5条)。どちらも届出だからといって、技術上の基準への適合義務がなくなるわけではありません。 当事務所は、ガスの種類と貯蔵量・処理能力から区分を判定し、届出書と添付書類の作成・提出まで対応します。許可に当たる場合の申請もご相談ください。

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特定高圧ガスの消費届

モノシランなどの特殊ガスや、一定量以上の水素・液化酸素を使うときに。ガスを使う側の届出をお引き受けします。

高圧ガスを使う側にも届出が必要な場合があります。モノシラン・ホスフィン・アルシンなど7種の特殊高圧ガスは量にかかわらず、圧縮水素・圧縮天然ガスは貯蔵能力300㎥以上、液化酸素・液化アンモニア・液化石油ガスは3,000kg以上、液化塩素は1,000kg以上で消費するときは、消費開始の20日前までに都道府県知事へ届け出ます(高圧ガス保安法第24条の2・施行令第7条)。 特に、バラのボンベからバルク(固定の貯槽)やカードルへ供給の形を変えたときに、貯蔵能力が政令の数量を超えて届出が必要になる例があります。届け出た後は、技術上の基準に従って施設を維持する必要があります。 当事務所は、ガスの種類と貯蔵能力から届出が要るかを判定し、届出書と添付書類の作成・提出まで対応します。半導体・金属加工・食品などの工場のご相談をお受けしています。

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高圧ガスの販売事業の届出

ガスの販売を始める、拠点を増やすときに。販売所ごとの届出と販売主任者の選任まで対応します。

高圧ガスの販売事業を始めるときは、販売所ごとに事業開始の20日前までに都道府県知事へ届け出ます(高圧ガス保安法第20条の4)。現品を扱うかどうかにかかわらず、その場所で取引(契約)をする場合は販売に当たります。ガスの種類によっては、販売主任者の選任も必要です。 商社・材料メーカーが副資材としてガスを扱う場合や、拠点を新設・移転する場合に、届出の要否の判断で迷う例があります。 当事務所は、取引の形と扱うガスの種類から届出の要否を判定し、販売所ごとの届出書の作成・提出、販売主任者の選任の届出まで対応します。液化石油ガス(LPガス)の販売は液化石油ガス法の登録が別に必要なため、あわせてご相談ください。

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毒物劇物の製造業・輸入業の登録

毒物・劇物を製造・輸入するときに。設備の基準と取扱責任者の確認から、登録申請まで。

毒物・劇物を販売・授与の目的で製造する、または輸入するときは、毒物劇物製造業・輸入業の登録が必要です。登録は5年ごとの更新です。自社で製造した毒劇物を他の毒劇物営業者に販売する場合は、製造業の登録だけで販売業の登録は要りません。 製造所・営業所ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、選任から30日以内に届け出ます。倉庫を持たない輸入業者にも取扱責任者は必要で、派遣や籍の残る出向の人は取扱責任者になれない点に注意が要ります。品目を追加するときは登録の変更が必要です。 当事務所は、毒物劇物取扱責任者の資格を持つ行政書士が、品目と設備の確認、取扱責任者の要件の確認、登録申請と選任の届出まで対応します。

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毒物劇物の販売業の登録

毒物・劇物を販売・授与するときに。登録の種類の選び方、在庫を持たない販売の要件から申請まで。

毒物・劇物を販売・授与するには、毒物劇物販売業の登録が必要です。登録の種類は、一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業の3つで、扱える品目が違います。在庫を持たずに取り次ぐだけのオーダー販売でも、登録と要件の確認が必要です。登録は6年ごとの更新です。 店舗ごとに施設の基準を満たし、毒物劇物取扱責任者を置く必要があります。登録の後も、譲渡の記録や表示、保管の基準などの遵守事項があります。 当事務所は、毒物劇物取扱責任者の資格を持つ行政書士が、扱う品目と販売の形から登録の種類を選び、施設と取扱責任者の確認、申請書類の作成まで対応します。

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毒物劇物の業務上取扱者の届出

電気めっき・金属熱処理などで毒物・劇物を使う工場に。届出が要るかの判断から、30日以内の届出まで。

電気めっき・金属熱処理などの事業で、シアン化合物などの毒物・劇物を業務上取り扱う事業者は、取り扱うこととなった日から30日以内に、毒物劇物業務上取扱者の届出をします(毒劇法第22条第1項)。新しい物質を使い始めた日や、対象の事業を始めた日が起算日です。 届出をした事業場には、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、選任から30日以内に届け出る必要があります。届出が要らない事業者でも、保管や表示などの規制がかかる場合があります。 当事務所は、毒物劇物取扱責任者の資格を持つ行政書士が、使っている物質と業種から届出が要るかを判断し、業務上取扱者の届出、取扱責任者の選任の届出、変更・廃止の届出まで対応します。

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工業用アルコールの許可(製造・輸入・販売・使用)

アルコール分90度以上のアルコールを使う・売るときに。許可の種類の判断から、許可後の帳簿と報告まで。

アルコール分90度以上のアルコールを製造・輸入・販売・使用するときは、アルコール事業法の許可が必要です。一方、酒税相当額を上乗せした特定アルコールを買って使う場合は、許可・帳簿・報告が要りません。どちらを選ぶかで、手続きの量が大きく変わります。 一般アルコールの許可の後は、受払いの帳簿をつけて5年間保存し、毎年5月末日までに業務の報告を出す必要があります。名称や所在地、使用の目的が変わったときの変更の手続き、やめるときの廃止の手続きもあります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、使用量や使い方から一般アルコールと特定アルコールのどちらが合うかを判断し、申請書類の作成、帳簿の様式の整備、毎年の業務報告まで対応します。

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肥料の登録・届出(普通肥料・特殊肥料・販売)

肥料を生産・輸入・販売するときに。普通肥料の登録、特殊肥料・販売業者の届出の切り分けから。

肥料を生産・輸入・販売するときの手続きは、肥料の種類で分かれます。普通肥料は登録が必要で、有効期間は3年(農林水産省令で定める種類は6年)です。特殊肥料と指定混合肥料は届出、肥料を販売する事業者は販売開始後2週間以内に都道府県知事へ販売業者の届出をします。 副産物を肥料として出したい、他社の工場で生産したいといった場面では、どの手続きに当たるかの判断が出発点になります。保証票の表示や帳簿の保存の義務もあります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、原料と製造工程から肥料の種類を判断し、登録申請・届出の書類の作成、保証票の確認まで対応します。

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産業廃棄物収集運搬業の新規許可

産業廃棄物の運搬を事業にするときに。講習会・車両・経理的基礎の確認から、許可申請まで。

他人の産業廃棄物を運ぶ事業を始めるには、運搬先と積込み先の都道府県ごとに、廃棄物処理法の収集運搬業の許可が必要です(廃棄物処理法第14条第1項)。審査の標準処理期間だけで60日かかり、講習会の予約から許可証の交付まで、全体では3〜4か月を見込む必要があります。 要件は、講習会の修了、運搬に使う車両と容器、経理的基礎、欠格要件に当たらないことなどです。決算の内容によっては経理的基礎の追加資料を求められ、ここで止まる例が少なくありません。大阪府の新規許可では、報酬とは別に申請手数料81,000円がかかります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、運ぶ廃棄物の種類と性状から許可の範囲を確かめ、講習会の段取り、車両・容器の書類、経理的基礎の資料を含む申請書類の作成まで対応します。

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特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可

廃油・廃酸・廃アルカリなどの特別管理産業廃棄物を運ぶときに。特管に当たるかの判定から許可申請まで。

引火性の廃油、強酸・強アルカリの廃酸・廃アルカリ、感染性廃棄物などの特別管理産業廃棄物を運ぶには、通常の産業廃棄物とは別に、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。講習会も特管用のものを修了する必要があり、運搬の容器や表示、マニフェストの扱いにも通常の産廃より厳しいルールがあります。 特管に当たるかどうかは、廃液のpH値や廃油の引火点などの性状で決まります。区分を誤ったまま申請すると、不許可や法令違反につながるため、判定が申請の出発点になります。 当事務所は、元化学メーカー研究員として廃液・廃油の管理を担当してきた行政書士が、SDSや分析結果から特管に当たるかを判定し、許可の範囲の整理、講習会の段取り、申請書類の作成まで対応します。通常の産廃の許可とあわせた申請もご相談ください。

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積替え保管を含む収集運搬業の許可

運んだ産廃をいったん積み替え・保管するときに。用途地域や事前協議の確認から許可申請まで。

収集した産業廃棄物を自社の拠点でいったん下ろし、積み替えや保管をしてから運ぶ場合は、積替え保管を含む収集運搬業の許可が必要です。積替え保管なしの許可とは、申請の前の事前協議、施設の要件と保管の基準、手数料と審査の期間が大きく変わります。 施設を設ける前に、用途地域や周辺住民への周知の要否を確かめておかないと、計画そのものをやり直すことになりかねません。保管の量や方法によっては、中間処理との境界にも注意が要ります。 当事務所は、施設の候補地の段階から、用途地域と事前協議の要否を確かめ、保管基準を満たす施設の計画の整理、事前協議の書類、許可申請の書類の作成まで対応します。

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収集運搬業の許可の更新・変更

5年ごとの更新と、車両・役員の変更届、品目の追加に。期限の管理からまとめてお引き受けします。

産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごとに更新が必要です。大阪府では満了の3か月前から受け付けており、講習会の修了証の期限も確かめておく必要があります。期限を過ぎると許可は失効し、新規の申請からやり直しになります。 許可の後も、車両の増車や役員の変更などは変更届が必要です(変更から10日以内、登記事項証明書を付けるものは30日以内)。運ぶ廃棄物の種類を追加するときは、届出ではなく事業範囲の変更許可になります。更新のときに、過去の変更届の漏れが見つかる例もあります。 当事務所は、許可の期限と変更の予定を並べて管理し、更新申請、変更届、事業範囲の変更許可の書類の作成まで対応します。特別管理産業廃棄物の許可の更新もあわせてお引き受けします。

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産廃の委託契約書とマニフェストの点検

工場から出る産廃を処理業者に委託するときに。委託契約書の記載事項とマニフェストの報告を点検します。

工場から出る産業廃棄物を処理業者に委託するときは、排出事業者として委託契約書を結び、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付する義務があります。委託契約書には法定の記載事項があり、許可証の写しの添付、収集運搬・処分それぞれの業者と直接契約する原則、再委託の禁止などのルールがあります。2026年1月からは、PRTR対象物質を含む場合の記載も加わりました。 マニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付等状況を報告します。委託基準に違反すると、排出事業者にも罰則があります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、廃棄物の種類と性状を踏まえて、委託契約書の記載事項の点検と作成、マニフェストの運用と報告の確認をお手伝いします。

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水質汚濁防止法の特定施設の設置届

排水を伴う設備を工場に置くときに。特定施設に当たるかの確認から、工事着手の61日前までの届出まで。

洗浄・めっき・反応などで排水を伴う設備のうち、水質汚濁防止法の特定施設に当たるものを置くときは、工事に着手する61日以上前までに届け出る必要があります。都道府県の条例で、国の特定施設に当たらない設備が届出施設になっている場合もあります。無届で設置・稼働すると罰則の対象になります。 届出には、施設の構造と使用の方法、汚水の処理の方法、排出水の量と水質などを記載します。届出の後も、排水基準の遵守や測定と記録などの義務が続きます。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、設備の仕様と工程から特定施設に当たるかを確かめ、届出書と添付書類の作成まで対応します。大気汚染防止法・騒音規制法など、同じ設備で要る届出もあわせて整理します。

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大気汚染防止法のばい煙発生施設の設置届

ボイラー・乾燥炉・焼却炉などを置くときに。規模要件の確認から、届出と60日間の着工制限の段取りまで。

ボイラー・乾燥炉・焼却炉などのうち、規模要件に当たるばい煙発生施設を設置するときは、大気汚染防止法に基づく届出が必要です。届出が受理されてから60日間は、設置の工事を始められません(実施の制限)。都道府県の条例で上乗せの規制がある場合もあります。 届出には、施設の種類と構造、使用の方法、ばい煙の処理の方法などを記載します。設置の後は、排出基準の遵守と、ばい煙量・濃度の測定と記録が求められます。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、設備の仕様から規模要件に当たるかを確かめ、届出書と添付書類の作成、60日間の制限を踏まえた段取りまで対応します。水質・騒音など、同じ工事で要る届出もあわせて整理します。

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騒音規制法・振動規制法の特定施設の届出

空気圧縮機・プレス・破砕機などを置くときに。対象の確認から、工事着手の30日前までの届出まで。

空気圧縮機・送風機・プレス・破砕機などのうち、騒音規制法・振動規制法の特定施設に当たるものを、指定地域内の工場に設置するときは、工事に着手する30日前までに市区町村長へ届け出ます。施設の数を増やすときも、変更の届出が必要になる場合があります。 両方の法律にまたがる設備も多く、届出の漏れが起きやすい手続きです。施設を廃止したときの届出も忘れずに行う必要があります。 当事務所は、設備の仕様と設置場所から特定施設・指定地域に当たるかを確かめ、届出書と添付書類の作成、変更・廃止の届出まで対応します。水質・大気など、同じ工事で要る届出もあわせて整理します。

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工場の解体・土地売却前の土壌汚染対策法の届出

工場の解体や土地の売却、大きな造成の前に。土壌汚染対策法の届出が要る場面の確認から届出まで。

工場の解体や土地の売却の前には、土壌汚染対策法の届出が要らないかを確かめる必要があります。特定有害物質を使う特定施設を廃止したとき、3,000平方メートル以上の土地の形質を変更するとき、汚染土壌を搬出するときが、主な場面です。都道府県の条例で、さらに手続きが定められている場合もあります。 調査は指定調査機関が行い、その結果をもとに届出や報告を進めます。汚染が見つかると、区域の指定や対策が必要になり、売却や工事の日程に影響します。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、工場で使ってきた物質と施設の履歴から届出が要る場面を整理し、指定調査機関との段取りの調整、届出書の作成まで対応します。

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PCB廃棄物の保管と処分の届出

工場に残る古い変圧器・安定器などのPCB廃棄物に。毎年の保管の届出から処分の段取りまで。

古い変圧器・コンデンサ・蛍光灯の安定器などには、PCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている場合があります。PCB廃棄物は、PCB特措法に基づいて処分の期限が定められ、保管している事業者は毎年、保管等の状況を届け出なければなりません。保管場所を勝手に変えることもできません。 期限を過ぎると、改善命令や代執行の対象になります。高濃度と低濃度で処分の期限や処理の委託先が異なるため、まず保管している物の区分を確かめることが大切です。 当事務所は、保管している機器の銘板などの情報からPCB廃棄物の区分の確認を手伝い、毎年の保管等の状況の届出、処分の委託先の確認と段取りの整理まで対応します。

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第一種フロン類充填回収業の登録

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器のフロンを充填・回収するときに。登録の要件の確認から申請まで。

業務用エアコンや冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)のフロン類を充填・回収する事業者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。空調工事業者や設備メンテナンス業者が、元請や顧客から登録を求められる場面が増えています。 登録の有効期間は5年で、更新を受けなければ効力を失います。登録の後も、充填・回収の証明書の交付、記録の保存、変更の届出などの義務があります。 当事務所は、登録の要件と拒否事由に当たらないかを確かめ、申請書類の作成から、登録後の変更の届出、5年ごとの更新まで対応します。

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  • その他 環境対策・リサイクル
  • 製造施設

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