毎年度6月30日までの届出に。対象物質の拾い出しから排出量・移動量の算出の補助、届出書の作成まで。
化管法(化学物質排出把握管理促進法)のPRTR届出は、対象になる事業者が、前年度の第一種指定化学物質の排出量・移動量を、毎年度6月30日までに届け出る手続きです。対象かどうかは、業種・常用雇用者数・取扱量で判定します。取扱量は、対象物質ごとに年1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)が目安です。 取扱量が要件を下回った年度は届出が要りませんが、翌年度に上回れば再び必要になるため、毎年度の確認が欠かせません。物質名を公にしたくない場合は、営業秘密として分類名で通知するよう請求できる特例もあります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、SDSから対象物質と含有率を拾い出し、排出量・移動量の算出を補助して根拠を記録に残し、届出書の作成まで対応します。翌年度に使える計算表も整えます。
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基本情報
【対象】第一種指定化学物質を取り扱う事業者 【対応範囲】全国(オンラインで完結) 【主な内容】対象事業者かの判定/SDSからの対象物質と含有率の拾い出し/排出量・移動量の算出の補助と根拠の記録/届出書の作成/翌年度の計算表の整備 【根拠】化管法第5条・施行規則第5条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。物質数・事業所数によって変わります。初回のご相談は無料です。
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
※提出期限は毎年度6月30日です。前年度の取扱量のデータがそろう4〜5月のご相談をおすすめします。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・毎年6月に慅てて排出量を計算している ・担当者が替わり、前年度の計算の根拠が分からない ・原料を変えたので、対象物質が増えていないか確かめたい ・取扱量が1トン前後で、届出が要る年と要らない年がある
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。






