品目の追加や増量で指定数量を超えたら、少量危険物の届出では足りません。仮貯蔵の承認から許可・廃止届まで。
少量危険物の届出で扱っていた危険物が、品目の追加や増量で指定数量の倍数1.0以上になると、届出だけでは適法を保てません。指定数量以上の危険物は、許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所でなければ貯蔵・取り扱えないためです(消防法第10条第1項)。気づかずに操業を続けると、消防署の指摘だけでなく、措置命令や罰則の対象になります。 超えたことが分かったときは、消防署長等の承認を受ければ10日以内に限って仮貯蔵・仮取扱ができます。その間に事前相談と設置許可の申請を進め、完成検査の後、少量危険物の廃止の届出を出します。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、品目ごとの倍数を計算し直し、仮貯蔵の承認、消防署との事前相談、設置許可の申請、少量危険物の廃止の届出まで、切り替えの段取りをまとめてお引き受けします。
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基本情報
【対象】少量危険物の届出から指定数量以上に増える事業者 【主な内容】倍数の計算のやり直し/仮貯蔵・仮取扱の承認申請/消防署との事前相談/設置許可の申請と完成検査/少量危険物の廃止の届出 【根拠】消防法第10条第1項・第11条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。許可・検査の手数料などの実費は別途です。初回のご相談は無料です。
価格帯
10万円 ~ 50万円
納期
※仮貯蔵・仮取扱の承認は10日以内に限られます。超えそうだと分かった時点でご相談ください。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・品目を増やしたら、倍数の合計が1.0を超えそう ・生産の増加で在庫量が増えた ・立入検査で指定数量を超えていると指摘された ・許可が下りるまでの間をどうすればよいか分からない
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





