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届出代行 - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

届出代行の製品一覧

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毒物劇物の業務上取扱者の届出

電気めっき・金属熱処理などで毒物・劇物を使う工場に。届出が要るかの判断から、30日以内の届出まで。

電気めっき・金属熱処理などの事業で、シアン化合物などの毒物・劇物を業務上取り扱う事業者は、取り扱うこととなった日から30日以内に、毒物劇物業務上取扱者の届出をします(毒劇法第22条第1項)。新しい物質を使い始めた日や、対象の事業を始めた日が起算日です。 届出をした事業場には、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、選任から30日以内に届け出る必要があります。届出が要らない事業者でも、保管や表示などの規制がかかる場合があります。 当事務所は、毒物劇物取扱責任者の資格を持つ行政書士が、使っている物質と業種から届出が要るかを判断し、業務上取扱者の届出、取扱責任者の選任の届出、変更・廃止の届出まで対応します。

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PRTR届出(化管法)の作成

毎年度6月30日までの届出に。対象物質の拾い出しから排出量・移動量の算出の補助、届出書の作成まで。

化管法(化学物質排出把握管理促進法)のPRTR届出は、対象になる事業者が、前年度の第一種指定化学物質の排出量・移動量を、毎年度6月30日までに届け出る手続きです。対象かどうかは、業種・常用雇用者数・取扱量で判定します。取扱量は、対象物質ごとに年1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)が目安です。 取扱量が要件を下回った年度は届出が要りませんが、翌年度に上回れば再び必要になるため、毎年度の確認が欠かせません。物質名を公にしたくない場合は、営業秘密として分類名で通知するよう請求できる特例もあります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、SDSから対象物質と含有率を拾い出し、排出量・移動量の算出を補助して根拠を記録に残し、届出書の作成まで対応します。翌年度に使える計算表も整えます。

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少量危険物の貯蔵・取扱いの届出

指定数量に届かなくても、5分の1以上なら届出が必要です。倍数の計算から保管場所の確認、届出書の作成まで。

危険物の量が指定数量に届かなくても、指定数量の5分の1以上1倍未満を貯蔵・取り扱うときは、市町村の火災予防条例に基づく少量危険物の届出が必要です(消防法第9条の4)。「指定数量未満だから届出不要」ではありません。複数の品目を扱うときは、品目ごとの倍数を合計して判断します。 届出の期限や保管場所の構造の基準は、市町村の条例で決まります。大阪市の場合は、貯蔵・取扱いを始める7日前までに管轄の消防署へ届け出ます(大阪市火災予防条例第60条・同施行規則)。品目や数量を変えたときの変更の届出、やめたときの廃止の届出も必要です。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、SDSから品名と数量を拾って倍数を計算し、保管場所が基準に合うかの確認、届出書の作成と提出まで対応します。

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