電気めっき・金属熱処理などで毒物・劇物を使う工場に。届出が要るかの判断から、30日以内の届出まで。
電気めっき・金属熱処理などの事業で、シアン化合物などの毒物・劇物を業務上取り扱う事業者は、取り扱うこととなった日から30日以内に、毒物劇物業務上取扱者の届出をします(毒劇法第22条第1項)。新しい物質を使い始めた日や、対象の事業を始めた日が起算日です。 届出をした事業場には、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、選任から30日以内に届け出る必要があります。届出が要らない事業者でも、保管や表示などの規制がかかる場合があります。 当事務所は、毒物劇物取扱責任者の資格を持つ行政書士が、使っている物質と業種から届出が要るかを判断し、業務上取扱者の届出、取扱責任者の選任の届出、変更・廃止の届出まで対応します。
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基本情報
【対象】電気めっき・金属熱処理などで毒物・劇物を使う事業者 【主な内容】届出の要否の判断/業務上取扱者の届出/取扱責任者の選任の届出/変更・廃止の届出 【根拠】毒物及び劇物取締法第22条
価格情報
報酬額の目安は、カタログ(PDF)のQRコードから当事務所の料金表をご覧ください。初回のご相談は無料です。
価格帯
1万円 ~ 10万円
納期
※取り扱うこととなった日から30日以内に届け出ます。
用途/実績例
こんな場面でご相談ください。 ・めっきや熱処理の工程を新しく始める ・使っている薬品が届出の対象か分からない ・取扱責任者を選び直した ・工程をやめた
カタログ(2)
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京都大学大学院工学研究科を修了し、化学メーカーの研究員として化粧品・洗剤・接着剤・半導体・光学材料などの研究開発に携わった行政書士の事務所です。SDSの作成、廃液の管理、リスクアセスメントも現場で担当してきました。 物質の構造式・SDS・製造フロー図をそのまま読めるため、技術の説明に時間をかけずに、科学と法令の両面から根拠のある書類を作成し、行政とのやり取りまでお引き受けします。 甲種危険物取扱者・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として、設備投資の補助金や経営計画では、収益性や資金繰りの面からも支援します。初回のご相談は無料です。





