毒物劇物の業務上取扱者の届出
電気めっき・金属熱処理などで毒物・劇物を使う工場に。届出が要るかの判断から、30日以内の届出まで。
電気めっき・金属熱処理などの事業で、シアン化合物などの毒物・劇物を業務上取り扱う事業者は、取り扱うこととなった日から30日以内に、毒物劇物業務上取扱者の届出をします(毒劇法第22条第1項)。新しい物質を使い始めた日や、対象の事業を始めた日が起算日です。 届出をした事業場には、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、選任から30日以内に届け出る必要があります。届出が要らない事業者でも、保管や表示などの規制がかかる場合があります。 当事務所は、毒物劇物取扱責任者の資格を持つ行政書士が、使っている物質と業種から届出が要るかを判断し、業務上取扱者の届出、取扱責任者の選任の届出、変更・廃止の届出まで対応します。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:1万円 ~ 10万円