少量危険物の貯蔵・取扱いの届出
指定数量に届かなくても、5分の1以上なら届出が必要です。倍数の計算から保管場所の確認、届出書の作成まで。
危険物の量が指定数量に届かなくても、指定数量の5分の1以上1倍未満を貯蔵・取り扱うときは、市町村の火災予防条例に基づく少量危険物の届出が必要です(消防法第9条の4)。「指定数量未満だから届出不要」ではありません。複数の品目を扱うときは、品目ごとの倍数を合計して判断します。 届出の期限や保管場所の構造の基準は、市町村の条例で決まります。大阪市の場合は、貯蔵・取扱いを始める7日前までに管轄の消防署へ届け出ます(大阪市火災予防条例第60条・同施行規則)。品目や数量を変えたときの変更の届出、やめたときの廃止の届出も必要です。 当事務所は、甲種危険物取扱者・元化学メーカー研究員の行政書士が、SDSから品名と数量を拾って倍数を計算し、保管場所が基準に合うかの確認、届出書の作成と提出まで対応します。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:1万円 ~ 10万円