PRTR届出(化管法)の作成
毎年度6月30日までの届出に。対象物質の拾い出しから排出量・移動量の算出の補助、届出書の作成まで。
化管法(化学物質排出把握管理促進法)のPRTR届出は、対象になる事業者が、前年度の第一種指定化学物質の排出量・移動量を、毎年度6月30日までに届け出る手続きです。対象かどうかは、業種・常用雇用者数・取扱量で判定します。取扱量は、対象物質ごとに年1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)が目安です。 取扱量が要件を下回った年度は届出が要りませんが、翌年度に上回れば再び必要になるため、毎年度の確認が欠かせません。物質名を公にしたくない場合は、営業秘密として分類名で通知するよう請求できる特例もあります。 当事務所は、元化学メーカー研究員の行政書士が、SDSから対象物質と含有率を拾い出し、排出量・移動量の算出を補助して根拠を記録に残し、届出書の作成まで対応します。翌年度に使える計算表も整えます。
- 企業:行政書士高橋光事務所
- 価格:1万円 ~ 10万円